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住所地とは別の場所に居住等している方へ(申請書の送付先変更)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月11日更新ページ番号:0015747

 基準日(令和2年4月27日)以降の転出、出産・出張等による短期不在、入院等により住民票記載の住所地で申請書を受け取ることができない方、または法定代理人の方は、「特別定額給付金申請書送付依頼届」を提出することで、居住地等で申請書を受け取ることができます。

 「特別定額給付金申請書送付依頼届」は、こちらのページからダウンロードできるほか、申し出により郵送による送付を依頼することができます。

 なお、この依頼により新たに送付する申請書には再発行と表示され、先に住所地へ送付済みの申請書は無効となります。

 特別定額給付金申請書送付依頼届 [PDFファイル/96KB]

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