基準日(令和2年4月27日)以降の転出、出産・出張等による短期不在、入院等により住民票記載の住所地で申請書を受け取ることができない方、または法定代理人の方は、「特別定額給付金申請書送付依頼届」を提出することで、居住地等で申請書を受け取ることができます。
「特別定額給付金申請書送付依頼届」は、こちらのページからダウンロードできるほか、申し出により郵送による送付を依頼することができます。
なお、この依頼により新たに送付する申請書には再発行と表示され、先に住所地へ送付済みの申請書は無効となります。