公共の利益の増進を図るため、町の議決機関としての議会の意思を決定し、それを対外的に表明するために、意見としてまとめた文書のことを意見書といいます。
地方自治法第99条には、「普通地方公共団体の議会は、この普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会または関係行政庁に提出することができる」と規定されています。
具体的には、議員が発案して本会議にはかり、可決されると議長名で関係機関へ提出します。
議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明するために行われる議会の議決のことです。
決議の内容は、この地方公共団体の公益に関する限り幅広くあり、合併に関する決議案や議長不信任決議案など法的な効果を伴わないものと、特別委員会設置決議案や長不信任決議案など法的な効果を伴うものがあります。
具体的には、意見書と同じように議員が発案して本会議にはかりますが、賛成多数で可決されてもどこかに提出するということはありません。また、意見書と違って法的な根拠はありません。