通知カード廃止のお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月25日更新ページ番号:0015835
通知カードが廃止されました
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますので注意してください。
なお、廃止後もマイナンバー(個人番号)に変更はありません。
なお、廃止後もマイナンバー(個人番号)に変更はありません。
通知カード廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
1 通知カードの住所、氏名などの記載事項の変更手続き
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。
一致していないと、マイナンバーを証明する書類として使用することができませんのでご注意ください。
2 通知カードの再交付申請
1 通知カードの住所、氏名などの記載事項の変更手続き
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。
一致していないと、マイナンバーを証明する書類として使用することができませんのでご注意ください。
2 通知カードの再交付申請
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法
・マイナンバーカード(初回申請無料)
・マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
・通知カード(記載事項が住民票と一致している場合のみ)
※今後出生などで、初めてマイナンバーが付番される方には、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
・マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
・通知カード(記載事項が住民票と一致している場合のみ)
※今後出生などで、初めてマイナンバーが付番される方には、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
関連情報
「通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です」(総務省HP)