離婚に関する届け出
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月11日更新ページ番号:0008213
離婚届
届出の期間
協議離婚
届出が受理された日から効力を生じます。
裁判離婚(調停、和解、認諾、審判、判決)
調停・和解・認諾・審判・判決の成立または確定の日から10日以内
届出人
協議離婚
夫及び妻
裁判離婚(調停、和解、認諾、審判、判決)
調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者
届出場所
夫妻の本籍地あるいは所在地の市・区役所、町村役場
受付窓口
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分までは海田町役場2階 住民課
平日の窓口が閉まっている時間、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日は海田町役場1階 宿直室
届出に必要なもの
- 離婚届 1通
- 戸籍謄本(本籍地以外で届け出る場合)
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの官公署が発行した写真付きの証明書)
- 調停など裁判による離婚の場合は調書の謄本および確定証明書(審判、判決、認諾によるとき)
※国民健康保険、国民年金に加入している方は、国民健康保険被保険者証、年金手帳をご持参下さい。
注意事項
- 届書には20歳以上の証人2名の署名・押印(押印については任意)が必要です。(協議離婚の場合)
- 署名は必ず本人(夫、妻、証人2名)が自署してください。
- 届出人、証人はそれぞれ別の印鑑で押印(押印については任意)してください。
- 夫婦に未成年の子どもがいる場合、夫か妻のどちらかを親権者と定めて、届書に記入してください。
- 離婚後も婚姻中の氏(姓)を使いたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
- 離婚届を提出しただけでは、子どもの戸籍は変動しません。子どもの氏(姓)を変更したい場合は、市区町村役場へご相談ください。
※住所に変更のある方は、引っ越して2週間以内に住所異動の手続きをして下さい。
関連情報
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて(法務省ホームページ)