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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月6日更新ページ番号:0012539

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者 が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月1日から始まりました。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」という。)の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ この場合の出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。)

対象となる方

国民年金第1号被保険者 で出産日が平成31年2月1日以降の方

※ 第1号被保険者について、詳しい説明はこちらをクリックして下さい

届出方法

出産予定日の6か月前から提出可能です。出産後も提出が可能です。

届出用紙は住民課窓口でお渡しいたします。また、年金機構のホームページからも入手していただけます。

その他

 産前産後期間の免除制度についてのQ&Aは、こちら [PDFファイル/67KB](別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

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