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医療費の加入者負担(国民健康保険)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月1日更新ページ番号:0000461

医療を受けるときの一部負担割合

病気やけがで医療を受けるときは、国民健康保険の保険証を提示することで、年齢や所得段階に応じた負担割合で受けることができます。

年齢 一部負担割合
義務教育就学前

2割

義務教育就学後から70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

2割

現役並み所得のある場合は3割※

※ 現役並みの所得がある場合とは、住民税課税所得が145万円以上の人、または、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる場合です。

ただし、70歳以上の方の合計収入が520万円(一人世帯の場合は383万円)未満の方は、申請をして認められると、2割負担になります。

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