医療費の加入者負担(国民健康保険)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月1日更新ページ番号:0000461
医療を受けるときの一部負担割合
病気やけがで医療を受けるときは、国民健康保険の保険証を提示することで、年齢や所得段階に応じた負担割合で受けることができます。
年齢 | 一部負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 |
2割 |
義務教育就学後から70歳未満 |
3割 |
70歳以上75歳未満 |
2割 現役並み所得のある場合は3割※ |
※ 現役並みの所得がある場合とは、住民税課税所得が145万円以上の人、または、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる場合です。
ただし、70歳以上の方の合計収入が520万円(一人世帯の場合は383万円)未満の方は、申請をして認められると、2割負担になります。