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国民年金の第1号被保険者

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月6日更新ページ番号:0000942

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業事業者・学生・フリーター・無職の方などは、国民年金第1号被保険者となります。

保険料

保険料(令和5年度)月額16,520円

付加保険料

第1号被保険者ならびに任意継続被保険者の方は希望すれば付加保険料を納めることができます。

定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

付加保険料月額400円

付加保険料を納めた方の付加年金の年金額は、つぎの式で計算されます。

  • 200円×付加保険料を納めた月数

保険料の納め方

保険料は自分で納めなければなりません。

日本年金機構から送られてくる納付書で金融機関に納めてください。また、銀行などの預金口座から自動的に引き落され、納め忘れもなく便利な口座振替や、クレジットカード納付の方法もあります。

※ 国民年金の保険料は、日本年金機構が取り扱っていますので、海田町の町税等と納付できる場所や口座振替できる金融機関が異なります。 国民年金保険料は、全国の金融機関、郵便局、コンビニの窓口で納付できます。

保険料の免除・納付猶予制度

第1号被保険者の人は、自分自身で保険料を納めなければなりません。しかし、法律で定められた理由に該当する人または経済的な理由から保険料を納めることが困難な人は、納付が免除・猶予される制度があります。

法定免除

生活保護法による生活扶助を受けているとき、障害年金の1級・2級を受給しているとき、厚生労働大臣が指定する施設(国立ハンセン病療養施設等)に入所しているときは、届出をすれば保険料が全額免除になります。
申請は、海田町役場1階住民課で受け付けています。年金手帳(基礎年金番号通知書)(障害年金受給の方は年金証書)をお持ちください。

申請免除

前年の所得が一定以下で保険料の納付が困難な方は、申請をして承認されれば保険料が全額(一部)免除になります。

申請は、海田町役場1階住民課で受け付けています。年金手帳(基礎年金番号通知書)をお持ちください。
※失業したこと等により申請を行うときは、失業等を確認できる雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等のコピーを添付してください。

※平成26年4月1日より申請時点の2年1ヶ月前の月分まで免除を申請できるようになりました。

全額・一部免除となる所得のめやす

世帯構成

全額免除

納付猶予

一部免除

4分の3免除

半額免除  

4分の1免除

4人世帯

(ご夫婦、16歳未満のお子さん2人)

172万円 202万円 242万円 282万円

2人世帯

(ご夫婦2人)

102万円 126万円 166万円 206万円

単身世帯

67万円 88万円 128万円 168万円

※ 単身世帯以外の世帯については、夫か妻のいずれかのみに所得がある場合です。
※ 上記は、一般的な例を示しています。

納付猶予

学生を除く50歳未満の方で、本人及び配偶者の所得が基準(全額免除基準と同額、世帯主の所得は対象外)に該当する場合には、申請をして承認を受けることにより、保険料納付が猶予されます。
納付猶予期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。
 この納付猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合は、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。

申請は、海田町役場1階住民課で受け付けています。年金手帳(基礎年金番号通知書)をお持ちください。
※失業したこと等により申請を行うときは、失業等を確認できる雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等のコピーを添付してください。

※平成26年4月1日より、申請時点の2年1ヶ月前の月分まで免除を申請できるようになりました。
※平成28年7月1日より、制度の対象が30歳未満から50歳未満に拡大されました。
   なお、この制度は令和12年6月までの期間措置です。

学生納付特例

学生の場合、本人の前年所得が一定額以下のとき、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。
この学生納付特例中に、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合は、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。

申請は海田町役場1階住民課で受け付けています。年金手帳(基礎年金番号通知書)と学生証または在学証明書をお持ちください。
※失業したこと等により申請を行うときは、失業等を確認できる雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書のいずれかのコピーまたは総合支援金の貸付決定通知書およびその申請をしたときの添付書類のコピーを添付してください。

※平成26年4月1日より申請時点の2年1ヶ月前の月分まで免除を申請できるようになりました。
※対象となる学校は、学生納付特例対象校一覧により確認することができます。
   学生納付特例対象校一覧はこちらをクリックしてください(日本年金機構のホームページ) (別ウィンドウで開きます)

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