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障害者の虐待防止

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0001144

平成24年10月1日から施行された,障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)では,障がいのある方への暴力や正当な理由のない拘束,財産の不当処分などを禁じ,家庭や福祉施設,職場で虐待行為を発見した人に通報を義務付けています。次のような行為を発見した人は,社会福祉課へ連絡してください。通報者の秘密は守られます。

区分

内容

身体的虐待

暴力,身体拘束,医学的必要性のない投薬で動きを制限する など

性的虐待

本人が同意していない性的な行為やその強要 など

心理的虐待

脅し,侮辱などの言葉や態度,無視,嫌がらせ など

放棄・放任

食事・排せつなどの世話をしない,必要な医療・教育等を受けさせない など

経済的虐待

本人の同意なしに財産や年金を使ったりする,本人の金銭の使用を理由なく制限する など

夜間・休日の問い合わせ

電話:082-822-2121(宿直)

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