身体障害者自動車改造費助成
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0001179
肢体不自由の障がい者で、身体障害者手帳等級1~4級の方を対象に、就労等で、障害者本人が所有し、運転する自動車(小型自動車または軽自動車に限る。)を改造する場合に、改造費を助成します。
※過去2年間に、この給付を受けている場合は助成の対象になりません。
※所得額が所得制限以下である必要があります。
助成額
10万円を限度として、改造にかかった費用を支給します。
肢体不自由の障がい者で、身体障害者手帳等級1~4級の方を対象に、就労等で、障害者本人が所有し、運転する自動車(小型自動車または軽自動車に限る。)を改造する場合に、改造費を助成します。
※過去2年間に、この給付を受けている場合は助成の対象になりません。
※所得額が所得制限以下である必要があります。
10万円を限度として、改造にかかった費用を支給します。