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身体障害者手帳の交付

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新ページ番号:0015954

 

身体障害者手帳は、身体に障害のある方に交付される手帳で、障害の程度によって1級から6級までの等級があります。

この手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、福祉サービスが利用できます。

申請に必要な所定の書類は、社会福祉課にあります。

障害の程度

手帳の等級には重度の方から順に1級から6級まであり、障害が2つ以上ある場合には、手帳の総合等級は上の級になることがあります。

障害の範囲 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害
聴覚障害    
平衡機能障害        
音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害        
肢体不自由(上肢・下肢・体幹)、運動機能障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸の機能障害      
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害    

身体障害者手帳の交付手続き

1 所定の用紙を受取る

海田町役場社会福祉課で診断書の様式など、所定の用紙をもらってください。

2 診断を受ける

県指定の医師の診断を受け、診断書を書いてもらってください。

3 申請手続き

海田町役場社会福祉課で、申請の手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 申請書(社会福祉課の窓口に様式を置いています。)
  • 診断書(2で書いてもらったもの)
  • 写真2枚(縦4cm×横3cmで、最近6か月以内に撮影し、脱帽して上半身を写し、原則無背景のもの)
  • 個人番号及び身元を確認できるもの。次のア・イのどちらか。
    ア 「個人番号カード」
    イ 「通知カード+運転免許証・パスポート等の公的機関が発行した顔写真入りの書類等」

4 書類審査

申請を受けたあと、海田町役場で手帳交付の審査を行います。

5 交付

海田町役場から本人へ手帳の交付を行います。

手帳交付後に必要な手続きについて

等級変更・障害名追加(再交付)

障害程度が変わったり、他の障害が加わった場合には再交付の手続きをしてください。

手続きの流れは、手帳の交付手続きと同じになります。

紛失・破損(再交付)

手帳を紛失または破損したときは再交付の手続きをしてください。

※持ってくるもの ・写真2枚

            ・個人番号及び身元を確認できるもの。次のア・イのどちらか。
             ア 「個人番号カード」
             イ 「通知カード+運転免許証・パスポート等の公的機関が発行した顔写真入りの書類等」

居住地・氏名変更

住所が変わったり、氏名が変わった場合には届出が必要です。

他の市町村に転出した場合は、転出先の市町村の窓口で手続きをしてください。

※持ってくるもの ・手帳

            ・個人番号及び身元を確認できるもの。次のア・イのどちらか。
             ア 「個人番号カード」
             イ 「通知カード+運転免許証・パスポート等の公的機関が発行した顔写真入りの書類等」

返還

手帳の交付を受けた人が死亡された場合、再交付を受けた場合または法に定める障害に該当しなくなったときは返還してください。

※持ってくるもの ・手帳

            ・個人番号及び身元を確認できるもの。次のア・イのどちらか。
             ア 「個人番号カード」
             イ 「通知カード+運転免許証・パスポート等の公的機関が発行した顔写真入りの書類等」

写真

写真は、縦4cm×横3cmで、最近6か月以内に撮影し、脱帽して上半身を写したもの、原則無背景のものです。

写真裏面に氏名、撮影年月日を記載してください。

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