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日常生活用具の給付

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0001688

概要

日常生活上の便宜を図るため,重度の障がい者に介護・訓練支援用具や自立生活支援用具など,厚生労働省が告示で定める要件を満たす用具を給付します。

給付の手続き

事前に申請する必要があります。
社会福祉課で手続きしてください。

利用したときにかかる費用

利用者負担は,原則,1割の定率負担となります。
ただし,所得に応じた上限月額までの負担です。

なお,この上限月額は,障害福祉サービス(居宅介護,短期入所,施設通所等)を利用する際に設定されている上限月額や補装具の上限月額とは,別々の扱いです。

利用者負担上限月額

階層区分

利用者負担上限月額

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

0円

町民税課税世帯で
町民税所得割28万円未満

9,300円

町民税課税世帯で
町民税所得割28万円以上

37,200円

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