日常生活用具の給付
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0001688
概要
日常生活上の便宜を図るため,重度の障がい者に介護・訓練支援用具や自立生活支援用具など,厚生労働省が告示で定める要件を満たす用具を給付します。
給付の手続き
事前に申請する必要があります。
社会福祉課で手続きしてください。
利用したときにかかる費用
利用者負担は,原則,1割の定率負担となります。
ただし,所得に応じた上限月額までの負担です。
なお,この上限月額は,障害福祉サービス(居宅介護,短期入所,施設通所等)を利用する際に設定されている上限月額や補装具の上限月額とは,別々の扱いです。
利用者負担上限月額
階層区分 |
利用者負担上限月額 |
---|---|
生活保護世帯 |
0円 |
町民税非課税世帯 |
0円 |
町民税課税世帯で 町民税所得割28万円未満 |
9,300円 |
町民税課税世帯で 町民税所得割28万円以上 |
37,200円 |