療育手帳の交付
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新ページ番号:0002187
療育手帳は、知的障害のある方に交付される手帳で、障害の程度により、(最重度)A(重度)(中度)B(軽度)の等級があります。
この手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、福祉サービスが利用できます。
療育手帳の交付手続き
窓口 | 海田町役場社会福祉課 |
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持ってくるもの |
療育手帳交付申請書(PDF)(広島県様式) ・個人番号及び身元を確認できるもの。次のア・イのどちらか。 |
備考 |
県こども家庭センターで障害程度の判定を受けた後、手帳が交付されます。 |
手帳交付後に必要な手続きについて
紛失・破損(再交付)
手帳を紛失または破損したときは再交付の手続きをしてください。
※持ってくるもの ・写真1枚(縦4cm×横3cm。最近6カ月以内に撮影したものを用意してください。)
・個人番号及び身元を確認できるもの。次のア・イのどちらか。
ア 「個人番号カード」
イ 「通知カード+運転免許証・パスポート等の公的機関が発行した顔写真入りの書類等」
居住地変更
海田町内での転居 | 海田町役場社会福祉課で「居住地変更届」を提出してください。 ※持ってくるもの 手帳 |
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海田町外へ転出 | 転出先が広島県内(広島市を除く)の場合 | 転出先の市町で「居住地変更届」を提出してください。 |
転出先が他の都道府県や広島市の場合 | 転出先の市町村で手帳の返還をして、新たな手帳の新規交付手続きを行ってください。 | |
海田町外から転入 | 前住所地が広島県内(広島市を除く)の場合 | 海田町役場社会福祉課で「居住地変更届」を提出してください。 ※持ってくるもの 手帳 |
前住所地が他の都道府県や広島市の場合 | 海田町役場社会福祉課で転出前の手帳の返還手続きをして、手帳の新規交付手続きを行ってください。 |
氏名変更
氏名が変わった場合には届出が必要です。
※持ってくるもの 手帳
返還
手帳の交付を受けた人が死亡された場合や障害が解消した場合は、海田町役場社会福祉課に手帳を返還してください。
※持ってくるもの 手帳