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療育手帳の交付

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新ページ番号:0002187

療育手帳は、知的障害のある方に交付される手帳で、障害の程度により、丸エー(最重度)A(重度)丸ビー(中度)B(軽度)の等級があります。

この手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、福祉サービスが利用できます。

 

療育手帳の交付手続き

窓口 海田町役場社会福祉課
持ってくるもの

療育手帳交付申請書(PDF)(広島県様式)

・個人番号及び身元を確認できるもの。次のア・イのどちらか。
 ア 「個人番号カード」
 イ 「通知カード+運転免許証・パスポート等の公的機関が発行した顔写真入りの書類等」
・写真1枚(縦4cm×横3cm。最近6カ月以内に撮影したものを用意してください。)

備考

県こども家庭センターで障害程度の判定を受けた後、手帳が交付されます。

手帳交付後に必要な手続きについて

紛失・破損(再交付)

手帳を紛失または破損したときは再交付の手続きをしてください。

※持ってくるもの ・写真1枚(縦4cm×横3cm。最近6カ月以内に撮影したものを用意してください。)

            ・個人番号及び身元を確認できるもの。次のア・イのどちらか。
             ア 「個人番号カード」
             イ 「通知カード+運転免許証・パスポート等の公的機関が発行した顔写真入りの書類等」

居住地変更

海田町内での転居 海田町役場社会福祉課で「居住地変更届」を提出してください。
※持ってくるもの 手帳
海田町外へ転出 転出先が広島県内(広島市を除く)の場合 転出先の市町で「居住地変更届」を提出してください。
転出先が他の都道府県や広島市の場合 転出先の市町村で手帳の返還をして、新たな手帳の新規交付手続きを行ってください。
海田町外から転入 前住所地が広島県内(広島市を除く)の場合 海田町役場社会福祉課で「居住地変更届」を提出してください。
※持ってくるもの 手帳
前住所地が他の都道府県や広島市の場合 海田町役場社会福祉課で転出前の手帳の返還手続きをして、手帳の新規交付手続きを行ってください。

氏名変更

氏名が変わった場合には届出が必要です。

※持ってくるもの 手帳

返還

手帳の交付を受けた人が死亡された場合や障害が解消した場合は、海田町役場社会福祉課に手帳を返還してください。

※持ってくるもの 手帳

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