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障害福祉サービスの利用のしかた

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0002204

手続き

障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。

介護給付の場合

1 相談・申請

海田町(社会福祉課)に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください。

2 区分認定調査

海田町が、申請者の心身の状況などについて、全国共通の質問票で、調査を行います。

3 審査・判定・区分認定

2で行った調査と医師の意見書をもとに、海田町で審査・判定を行い、障害の状況(障害支援区分)がどの程度かを決定します。

4 通知

3で決められた障害支援区分を申請者に通知します。

5 サービス等利用計画案の作成

サービス等利用計画を作成してもらいたい事業所を選択して,計画相談支援の提供について契約し,作成を依頼してください。(セルフプランを提出することもできます)

サービス等利用計画とは

6 支給決定

サービス等利用計画が事業所から提出されたら,障害支援区分や現在の本人・家族の生活状況、申請者の利用意向などにより、海田町がサービスの支給量を決定し、その内容を申請者に通知します。

7 利用の開始

利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。

訓練等給付の場合

1 相談・申請

海田町(社会福祉課)に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください。

2 認定調査

海田町が、申請者の心身の状況などについて、全国共通の質問票で、調査を行います。

3 サービス等利用計画案の作成

サービス等利用計画を作成してもらいたい事業所を選択して,計画相談支援の提供について契約し,作成を依頼してください。(セルフプランを提出することもできます)

サービス等利用計画とは

4 暫定支給決定

サービス等利用計画や現在の本人・家族の生活状況、申請者の利用意向などにより、海田町がサービスの支給を暫定的に決定し、その内容を申請者に通知します。

5 利用の開始

利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。

6 支給決定

一定期間暫定決定したサービスを利用した後、そのサービスが利用者に適しており、また利用者が利用継続の意思を持っていた場合、本支給決定を行います。

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