障害福祉サービスの利用のしかた
手続き
障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。
介護給付の場合
1 相談・申請
海田町(社会福祉課)に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください。
2 区分認定調査
海田町が、申請者の心身の状況などについて、全国共通の質問票で、調査を行います。
3 審査・判定・区分認定
2で行った調査と医師の意見書をもとに、海田町で審査・判定を行い、障害の状況(障害支援区分)がどの程度かを決定します。
4 通知
3で決められた障害支援区分を申請者に通知します。
5 サービス等利用計画案の作成
サービス等利用計画を作成してもらいたい事業所を選択して,計画相談支援の提供について契約し,作成を依頼してください。(セルフプランを提出することもできます)
6 支給決定
サービス等利用計画が事業所から提出されたら,障害支援区分や現在の本人・家族の生活状況、申請者の利用意向などにより、海田町がサービスの支給量を決定し、その内容を申請者に通知します。
7 利用の開始
利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
訓練等給付の場合
1 相談・申請
海田町(社会福祉課)に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください。
2 認定調査
海田町が、申請者の心身の状況などについて、全国共通の質問票で、調査を行います。
3 サービス等利用計画案の作成
サービス等利用計画を作成してもらいたい事業所を選択して,計画相談支援の提供について契約し,作成を依頼してください。(セルフプランを提出することもできます)
4 暫定支給決定
サービス等利用計画や現在の本人・家族の生活状況、申請者の利用意向などにより、海田町がサービスの支給を暫定的に決定し、その内容を申請者に通知します。
5 利用の開始
利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
6 支給決定
一定期間暫定決定したサービスを利用した後、そのサービスが利用者に適しており、また利用者が利用継続の意思を持っていた場合、本支給決定を行います。