障害福祉サービスにはサービス等利用計画・障害児支援利用計画が必要です
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0002206
「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」とは
障害福祉サービスや障害児通所支援の利用を希望する場合は,原則「サービス等利用計画」または「障害児支援利用計画」の作成が必要です。
事業所の相談支援専門員が利用者の自宅等にお伺いし,本人やご家族から生活に対する意向や悩み等を聞きながら計画を作成します。
なお,地域生活支援事業(移動支援・地域活動支援センター・日中一時支援)のみを利用する方は,計画の作成は必要ありません。
【海田町内の指定特定相談事業所】
事業所名 |
対象者 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
指定特定相談支援事業所 そら |
知的障害者 |
浜角2-33 |
822-7222 |
相談支援事業所 エバーグリーン |
障害者・障害児 |
東2丁目3891 |
821-0055 |
海田町社会福祉協議会 障害者相談支援センター |
障害者・障害児 |
日の出町2-35 |
820-0294 |
相談支援事業所 ポーポーの木 |
障害児・障害者 |
南大正町3-43-201 |
824-8112 |
※指定特定相談事業所であれば,海田町外の事業所でも構いません。詳しくは社会福祉課にお問い合わせください。