移動支援事業
内容
移動支援事業は、外出する際の介護を行うサービスです。
対象者
屋外での移動に制限のある視覚障害者(児)、全身性障害者(児)、知的障害者(児)または精神障害者(児)。
ただし、重度訪問介護の対象となる方は、原則として重度訪問介護を、また重度の視覚障害をお持ちの方には、同行援護の利用をお願いすることもあります。
内容
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等のための外出で、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出、社会通念上適当でない外出を除きます。)
対象となる外出
対象となる外出の例
・官公庁や金融機関での用事
・公的行事への参加
・冠婚葬祭等
・サークル活動や趣味の教室などへの参加
・娯楽としての買い物や外食
・プール,映画鑑賞への外出
・知人,友人宅への訪問
対象とならない外出の例
・営業活動等の経済活動に係る外出
・通院のための外出(※障害福祉サービスの通院等介助優先)
・通学または通所など通年かつ長期にわたる外出(※日中介護者の不在等,必要と認められる場合には可能)
・主催者が支援を行うべきものである場合(学校や事業所の行事等)
・目的地内のみでの支援
・単独での外出が困難な理由が障がいによるものではない場合(幼児や児童は単独で外出できる範囲が限られます)
サービス費用と利用者の負担
サービス費用
サービス費用は、1時間あたり1,900円です。
ただし、行動上の困難を有する知的・精神障がい者(児)へのサービス費用は、1時間あたり2,900円です。
利用者負担
利用者負担は、原則サービス費用の1割の負担となります。ただし、所得に応じた上限月額までの負担です。
なお、この上限月額は、障害福祉サービス(居宅介護、短期入所、施設通所等)を利用する際に設定されている上限月額や補装具の上限月額とは、別々の扱いです。
負担金は、利用の際に「自己負担上限額管理表」で管理してください。
利用者負担上限月額
区分 | 階層区分 |
利用者負担 上限月額 |
|
---|---|---|---|
生活保護世帯 | 生活保護世帯生活保護世帯 | 0円 | |
町民税非課税世帯 | 町民税非課税世帯 | 0円 | |
町民税課税世帯 | 町民税課税世帯で 町民税所得割4万円未満 |
1,500円 | |
障害者※1 |
町民税所得割が4万円以上 | 9,300円 | |
障害児※2 |
町民税所得割4万円以上 28万円未満 |
4,600円 |
|
町民税所得割が28万円以上 | 9,300円 |
※1 障害者・・・18歳以上の障がいをもつ人。
所得判定の世帯範囲は、障害者本人と配偶者のみです。
※2 障害児・・・18歳未満の障がいをもつ人。
所得判定の世帯範囲は、同一世帯全員の合計所得です。
利用できる時間
月60時間を上限とします。
利用方法
手続き
事前に社会福祉課で手続きをしてください。
移動支援事業受給者証は、事業所との契約やサービス利用時に必要となりますので大切に保管してください。