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移動支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0000455

内容

移動支援事業は、外出する際の介護を行うサービスです。

対象者

屋外での移動に制限のある視覚障害者(児)、全身性障害者(児)、知的障害者(児)または精神障害者(児)。
ただし、重度訪問介護の対象となる方は、原則として重度訪問介護を、また重度の視覚障害をお持ちの方には、同行援護の利用をお願いすることもあります。

内容

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等のための外出で、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出、社会通念上適当でない外出を除きます。)

対象となる外出

対象となる外出の例

・官公庁や金融機関での用事
・公的行事への参加
・冠婚葬祭等
・サークル活動や趣味の教室などへの参加
・娯楽としての買い物や外食
・プール,映画鑑賞への外出
・知人,友人宅への訪問

対象とならない外出の例

・営業活動等の経済活動に係る外出
・通院のための外出(※障害福祉サービスの通院等介助優先)
・通学または通所など通年かつ長期にわたる外出(※日中介護者の不在等,必要と認められる場合には可能)
・主催者が支援を行うべきものである場合(学校や事業所の行事等)
・目的地内のみでの支援
・単独での外出が困難な理由が障がいによるものではない場合(幼児や児童は単独で外出できる範囲が限られます)

 

サービス費用と利用者の負担

サービス費用

サービス費用は、1時間あたり1,900円です。

ただし、行動上の困難を有する知的・精神障がい者(児)へのサービス費用は、1時間あたり2,900円です。

利用者負担

利用者負担は、原則サービス費用の1割の負担となります。ただし、所得に応じた上限月額までの負担です。

なお、この上限月額は、障害福祉サービス(居宅介護、短期入所、施設通所等)を利用する際に設定されている上限月額や補装具の上限月額とは、別々の扱いです。

負担金は、利用の際に「自己負担上限額管理表」で管理してください。

利用者負担上限月額

区分 階層区分

利用者負担

上限月額

生活保護世帯 生活保護世帯生活保護世帯 0円
町民税非課税世帯 町民税非課税世帯 0円
町民税課税世帯 町民税課税世帯で
町民税所得割4万円未満
1,500円

 障害者※1

町民税所得割が4万円以上 9,300円
障害児※2

町民税所得割4万円以上

28万円未満

4,600円

町民税所得割が28万円以上 9,300円

※1 障害者・・・18歳以上の障がいをもつ人。
所得判定の世帯範囲は、障害者本人と配偶者のみです。

※2 障害児・・・18歳未満の障がいをもつ人。
所得判定の世帯範囲は、同一世帯全員の合計所得です。

利用できる時間

月60時間を上限とします。

利用方法

手続き

事前に社会福祉課で手続きをしてください。

移動支援事業受給者証は、事業所との契約やサービス利用時に必要となりますので大切に保管してください。

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