児童手当について
支給対象児童
中学校卒業(15歳に達した後最初の3月31日)までの児童
支給額(月額)
年齢 |
支給額 |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
3歳~小学校終了前 |
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円※ |
中学生 |
10,000円 |
所得制限を超える場合(特例給付) (0歳~中学生) |
5,000円 |
※18歳の誕生日後最初の3月31日までの間にある児童を数えます。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までを支給します。
受給要件
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に、児童を養育している父母に支給します。
所得制限基準額、所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が、次の表の(1)所得制限限度額未満の場合、児童手当が支給されます。
所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付が支給されます。
所得が(2)所得上限限度額以上の場合、令和4年10月支給分(令和4年6月分)からは、特例給付は支給されません。
|
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
扶養親族の数 |
所得額 |
収入額 (目安) |
所得額 |
収入額 (目安) |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 | 1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 | 1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 | 1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 | 1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 | 1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,040万円 |
1,048万円 | 1,276万円 |
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定申請書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
申請手続
出生や転入などにより,受給資格が生じた場合は,事由(出生等)の発生した翌日から起算して15日以内に認定請求の手続を行ってください。
請求手続が遅れると,遅れた月分の手当を受給できません。
申請には,申請者の保険証,申請者名義の振込口座がわかるもの、申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるものが必要になります。
申請内容に変更が生じた場合
次に該当した場合は,届出をしてください。
- 出生などにより、養育する児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 結婚などで、児童の養育者が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座に限ります)
現況届
児童手当の支給要件確認のため、毎年6月に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から原則不要となりました。
ただし、次のような方は引き続き現況届が必要です。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
- その他、状況を確認する必要のある方
現況届の提出が必要な受給者の方にのみ現況届を郵送しますので、6月中に提出してください。
提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
また、現況届の提出が不要な方でも、審査の際に確認できない内容がある場合には、個別に確認書類の提出をお願いする場合があります。
※令和3年度以前の現況届については、提出が必要です。未提出の場合は、早急に提出をお願いします。