児童扶養手当
児童扶養手当制度は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進のため、手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
受給資格
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは20歳未満)を監護している母、監護し かつ生計を同じくしている父、または養育している方に支給されます。
- 父若しくは母が婚姻を解消した児童
- 父若しくは母が死亡した児童
- 父若しくは母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父若しくは母の生死が明らかでない児童
- 父若しくは母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父若しくは母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 母が児童を懐妊した当時の事情が不明である児童
- 父若しくは母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
次のような場合は手当は支給されません
児童が |
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父子家庭の父・母子家庭の母または養育者が |
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手当を受給してから上記のような理由が発生したときは、すみやかにこども課に届け出てください。
届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
公的年金等の併給
受給者及び児童が受給する公的年金等の額が,児童扶養手当額より低い場合は,その差額分の児童扶養手当を支給します。
障害年金を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、「児童扶養手当の額」と「障害年金の子の加算部分の額」との差額を児童扶養手当として支給します。
児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は手続きが必要です [PDFファイル/398KB]
手当を受ける手続
手当を受けるには、こども課で認定請求の手続きをしてください。
(受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません。)
手当の支払い
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日に、支払月の前月分までの手当を支給します。
※ 土日・祝日の場合は、直前の営業日に振り込まれます。
手当の額
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | |
児童1人のとき |
43,070円 |
43,060~10,160円 |
児童2人のとき |
10,170円追加 |
10,160~5,090円追加 |
児童3人目から児童1人増すごとに |
6,100円追加 |
6,090~3,050円追加 |
支給制限
受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族の数 | 全部支給限度額 | 一部支給限度額 | 扶養義務者限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
現況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、海田町役場こども課に届け出てください。なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてくだい。
児童扶養手当の一部支給停止措置について
平成14年の法改正で、手当支給後5年経過または支給要件発生後7年経過者の方については、その受給できる手当額が2分の1になることとなりましたが、次の事項に該当する方については適用除外となり、手当はこれまでどおり支給されます。
- 就業している場合
- 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
- 障害を有する場合
- 負傷・疾病などにより就業することができない場合
- 受給資格者が監護する児童または親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態であること
関連リンク
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