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短期入所

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月26日更新ページ番号:0001317

介護保険法に基づく要支援,要介護認定を受けていない方が一時的に在宅での生活が困難になった場合,養護老人ホーム等へ宿泊し,在宅での生活を維持できるようにします。

対象者

在宅で生活するおおむね65歳以上の方で,在宅で生活を送るのに一時的に困難な状態になっている方。(※要支援・要介護認定の対象者は除きます。)

利用日数

1ヶ月につき7日まで

利用料

養護老人ホーム利用の場合・・・実費の1割

特別養護老人ホーム利用の場合・・・介護報酬の1割

送迎費用(片道)184円

(※介護報酬額変更に伴って金額が変更になることがあります。)

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