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介護保険料

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新ページ番号:0000049

介護保険料


介護保険は、介護が必要な方を社会全体で支えるため必要な費用を介護保険料と公費(税金)でまかないます。
保険料は40歳以上の方に納めていただきます。

保険料の決め方・納め方は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で異なります。

第1号被保険者(65歳以上の方)

決め方

第1号被保険者の保険料の基準額は3年間の介護保険サービス費用の見込み等に基づいて算出し、3年ごとに見直すことになっています。
前年中の所得の状況等により、13段階に分けられます。

令和6年度から令和8年度までの介護保険料

所得段階

対象者

割合

保険料額
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方
世帯全員が町民税非課税で前年の課税年金収入額とその他合計所得金額の合計額が80万円以下の方
基準額×0.285 20,048円
第2段階 世帯全員が町民税非課税で前年の課税年金収入額とその他合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の方 基準額×0.485 34,117円
第3段階 世帯全員が町民税非課税の方で第1・2段階に該当しない方 基準額×0.69 48,186円
第4段階 本人が町民税非課税で前年の課税年金収入額とその他合計所得金額の合計額が80万円以下の方 基準額×0.9 63,310円

第5段階

(基準額)

本人が町民税非課税で第4段階に該当しない方 基準額×1.0 70,344円
第6段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額から譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額が120万円未満の方 基準額×1.2 84,413円
第7段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額から譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 91,447円
第8段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額から譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 105,516円
第9段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額から譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.7 119,585円
第10段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額から譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.9 133,654円
第11段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額から譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.1 147,722円
第12段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額から譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.3 161,791円
第13段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額から譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額が720万円以上の方 基準額×2.4 168,826円
課税年金収入額

公的年金等の金額です。

※遺族・障害年金などの非課税年金は除きます。

合計所得金額

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額の事で,扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお,合計所得金額がマイナスになる場合は,0円として取り扱います。
※収入の種類により計算が異なります。

なお,合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合,その合計額から10万円を控除した額となります。

その他合計所得金額

合計所得金額から年金所得及び譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。

納め方

対象者 区分 支払方法
老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の受給者で、年金が年額18万円以上の方。
ただし、つぎのいずれかに該当する方を除く。
  • 年度途中で65歳になる方
  • 年度途中で年金の受給が始まった方
  • 年度途中で他の市町村から転入してこられた方
  • 年度途中で所得段階が変わった方
特別徴収 年金から差し引かれます。
老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の受給者で、年金が年額18万円以上の方のうち、つぎのいずれかに該当する方。
  • 年度途中で65歳になる方
  • 年度途中で年金の受給が始まった方
  • 年度途中で他の市町村から転入してこられた方
  • 年度途中で所得段階が変わった方
普通徴収

口座振替または納付書により、個別にお支払いただきます。

海田町の納期は、7月~2月の年8回です。

老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の受給者で、年金が年額18万円未満の方。
老齢福祉年金を受給している方。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まります。

医療保険の保険料に介護保険分を合わせて納めます。

区分 国民健康保険に加入の方 職場の健康保険に加入の方
保険料の決め方 所得などに応じて決まります。 加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与に応じて決まります。

原則、本人が2分の1、事業主が2分の1を負担します。

保険料の納め方 同じ世帯の40~64歳の方全員の介護保険分を医療保険分と合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 医療保険料とともに介護保険料が、給与から差し引かれます。
40~64歳の被扶養者は個別に保険料を納める必要はありません。

介護保険料を納めないでいると 

災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合には、介護サービスの利用に制限がかかったり(給付制限)、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。

介護サービスを利用されている方の場合

現在、介護サービスを利用されている方で保険料を滞納していると、期間に応じて給付制限がかかかります。

1

納付期限から1年以上滞納されているとき

介護サービスを利用したときの費用の全額を利用者が負担し、申請により保険給付分(9割、8割または7割部分)が払い戻されます。

2

納付期限から1年6ヶ月以上滞納されているとき

介護サービス利用時に全額負担し、申請により払い戻される保険給付(9割、8割または7割部分)の支払いが一時差し止められます。

また、滞納していた保険料に充てられることもあります。

3

納付期限から2年以上滞納されているとき

保険料の未納期間に応じ、介護サービスを利用するときに利用者負担が3割または4割に引き上げられます。

また、高額介護(介護予防)サービス費の支給がされません。

介護サービスを利用されていない方の場合

現在、介護サービスを利用されていない方であっても、介護サービスを利用しようとした時に保険料の未納期間が1年以上ある場合には、給付制限を介護サービスの利用開始と同時に受けることになります。

介護保険料の減免・猶予制度

災害、長期の入院、失業または事業の不振、休業もしくは廃止などにより、著しく収入が減少し生活が困難になった場合には、保険料の納付を猶予したり減免する制度があります。

※保険料の納付の猶予や保険料の減免を受けるには申請が必要です。詳しくは長寿保険課へお問い合わせください。

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