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介護保険

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月6日更新ページ番号:0000498

介護保険制度について


急速な高齢化に伴い、寝たきりや認知症の高齢者が増える一方で、介護者の高齢化や働く女性も増えるなど、家族だけで介護を行うことが難しくなってきています。こうした介護の問題を社会全体で支える仕組みが「介護保険制度」です。介護保険は、介護が必要となった方を社会全体で支える制度です。

介護保険は、市町村が運営し、40歳以上の方全員が加入します。

加入者

加入者(被保険者)は、年齢によって二つに分かれます。

  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満で医療保険加入者の方
サービス利用の対象者 「要介護認定」を受けた方は、サービスをご利用いただけます。(介護が必要となった原因は問われません。) 介護保険で対象となる病気(※ 特定疾病)が原因で「要介護認定」を受けた方は、サービスをご利用いただけます。
介護保険証 お一人に1枚ずつ介護保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。 「要介護認定」を受けた方と、保険証の交付申請をした方に介護保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。

※ 「特定疾病」についてはこちらをクリックして下さい。

しくみ

介護が必要となった方は、介護サービス事業者からサービスの提供を受け、原則としてその費用の1割、2割または3割を支払います。
サービス費用から利用者負担を除いた残り(給付費)は、保険者(海田町)が介護サービス事業者へ支払います。

介護保険の仕組み

保険者(海田町)がサービス事業者に支払う給付費は、加入者から納めていただいた保険料と公費(税金を財源とする国、地方公共団体の負担金)でまかないます。

保険料の決め方と納め方

第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で保険料の決め方・納め方が違います。

第1号被保険者

所得によって11段階に分けられた所得段階に応じて定額保険料が設定されます。

第2号被保険者

保険料は、医療保険の一部として徴収しますので、加入している医療保険によって決め方・納め方が違います。

保険料の決め方、納め方について、くわしくはこちらの「介護保険の保険料」をクリックして下さい。

サービス利用手続の流れ

1 要介護認定の申請

介護保険のサービスを受けるためには、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。

要介護認定では、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかだけでなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。
要介護度は、「要支援1~2」、「要介護1~5」の7段階に分かれています。

要介護認定の申請について、くわしくはこちらをクリックして下さい。

2 結果の通知

要介護認定の結果が、申請から原則30日以内に届きます。
結果は、「認定(支援・介護が必要な状態)」と「非該当」に分かれ、「認定」は、要介護度によってさらに7段階(「要支援1~2」、「要介護度1~5」)に分かれます。
また、利用者負担割合が記載された介護保険負担割合証もあわせて届きます。

非該当

非該当の方でも要支援・要介護状態になるおそれのある方は、介護予防事業を利用できます。

要支援1と要支援2の方

「介護予防サービス」が利用できます。

要介護1から要介護5の方

「居宅サービス」または「施設サービス」が利用できます。

3 サービスを選ぶ

「要介護1~5」と認定された方は、在宅介護を中心とした「居宅サービス」を利用するか、施設へ入所する「施設サービス」を利用するかを選びます。

「要支援1~2」と認定された方は、「介護予防サービス」を利用できます。

居宅サービスについて、くわしくはこちらをクリックして下さい。

施設サービスについて、くわしくはこちらをクリックして下さい。

介護予防サービスについて、くわしくはこちらをクリックして下さい。

4 ケアプランを作る

いつ、どこで、どんなサービスを利用するかを決めるケアプラン(介護サービス計画)を作ります。

※ ケアプランの作成にかかる費用は、全額が保険給付で、利用者の自己負担はありません。

ケアプランについて、くわしくはこちらをクリックして下さい。

5 サービスの利用

サービス事業者と契約を結び、ケアプランにそってサービスを利用します。

サービス費用の支払

介護保険のサービスは、原則としてかかった費用の1割、2割または3割をお支払いください。
自己負担が高くなったときは、負担が軽減されるしくみもあります。

サービス費用について、くわしくはこちらをクリックして下さい。

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