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居宅サービス(介護保険)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月22日更新ページ番号:0000813

居宅サービス

要介護1~5の認定を受けた方は、在宅介護を中心とした「居宅サービス」を利用するか、施設へ入所する「施設サービス」を利用するかを選びます。

「居宅サービス」は、さまざまなサービスのなかから、在宅で自分の希望するサービスを組み合わせて利用できます。

訪問を受けて利用するサービス

訪問介護

ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、食事、入浴、排泄の介助や、炊事、掃除、洗濯といった家事など、日常生活の手助けを行います。

訪問入浴

入浴が困難な寝たきりのお年寄りなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

訪問看護

利用者の心身機能の維持回復などを目的に、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行います。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

施設に通所して利用するサービス

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常生活動作訓練などが受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設(老人保健施設)、病院、診療所などに通い、できる限り自立した日常生活を送るためのリハビリテーションを受けることができます。

施設に短期間入所して利用するサービス(ショートステイ)

短期入所生活介護

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴・排泄などの介護や機能訓練を受けることができます。

短期入所療養介護

介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとで、医療・介護・機能訓練などを受けることができます。

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期的な巡回など利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで提供します。サービスを提供する際には、ホームヘルパーと看護師が連携し、介護と看護の一体的なサービスを受けることができます。

夜間対応型訪問介護

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように、夜間の時間帯にヘルパーが自宅を訪問し、入浴・食事・排泄の介助や日常生活の手助けを受けることができます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の状態にあるお年寄りなどが、住宅などで5~9人で共同生活をしながら、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。

認知症対応型通所介護

認知症の状態にあるお年寄りなどがデイサービスセンターなどに通い、食事・入浴・排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。

小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けることができます。

その他のサービス

特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)などに入所しているお年寄りなどが、介護保険の介護サービス計画書に基づく食事、入浴、排泄の介助や機能訓練、療養上の世話を受けることができます。

福祉用具の貸与

心身の機能が低下した方に、車椅子やベッドなど日常生活の自立を助ける用具を貸与するサービスです。

福祉用具購入費の支給

心身の機能が低下した方に、入浴や排泄に用いる用具の購入費を上限内(1年につき10万円)で支給するサービスです。事前相談が必要です。

住宅改修費の支給

住居の段差を解消したり廊下や階段に手すりをつけるといった小規模の改修に対して上限額内(20万円・改修時の住宅について)でその費用が支給されます。事前申請が必要です。

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