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後期高齢者医療の限度額適用認定・食事代等の減額認定手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月26日更新ページ番号:0000867

高額療養費の限度額適用認定と入院時食事代等の減額認定

高額療養費の限度額適用認定

後期高齢者医療制度では、医療費の1割(一定以上所得者は3割)を負担しますが、医療費の一部負担が高額になったときの負担を軽くするため、所得段階に応じて1病院等ごとに1か月の医療費の負担限度額が設けられています。

ただし、所得段階が低所得1・2の方が、この限度額を適用するためには、申請により「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院等の窓口に提示することが必要になります。

自己負担限度額(月額)

所得段階

外来の限度額
(個人ごとに計算)

外来+入院の限度額
(世帯単位で計算)

低所得2
(住民税非課税世帯で低所得1に該当しない方)

8,000円

24,600円

低所得1
(住民税非課税世帯で世帯の各所得の合計額が0円となる方(年金所得は控除額を80万円として計算)

8,000円

15,000円

入院時食事代等の減額認定

後期高齢者医療制度では、入院時の食事代及び療養病床での居住費について一定の額を負担しますが、所得段階に応じて食事代等が決まっています。

ただし、所得段階が低所得1・2の方が、食事代等を減額するためには、申請により「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院等の窓口に提示することが必要になります。

※ 療養病床以外の病床へ入院する方で、低所得2の長期入院該当(1食160円)の認定を受けるためには、低所得2(1食210円)の認定を受けてから過去12か月の入院日数が90日を超えた後に、長期入院該当の申請が必要です。

※ 広島県後期高齢者医療広域連合の被保険者となる以前に加入していた医療保険での入院日数も算定対象になります。

 

療養病床以外の病床へ入院する方:減額後の食事代

区分

1食あたりの食事代

低所得2 210円(長期該当:160円)
低所得1 100円

※ 長期該当(1食160円)は、低所得2(1食210円)の認定を受けてから、過去12か月の間に入院日数が90日を超えた場合、入院日数を確認できる領収書等を添付して申請した場合、適用されます。

 

療養病床へ入院する方:減額後の食事代等

区分

1食あたりの
食事代

1日当たりの
居住費

低所得2

210円

370円

低所得1

130円

370円

老齢福祉年金受給者

100円

0円

 

適用年月日

高額療養費の限度額適用認定と入院時食事代等の減額認定は、申請月の1日から適用されます。

※ 入院時食事代の減額認定における長期入院の該当は長期入院該当の申請日からとなりますが、医療機関等の窓口では申請月の翌月の初日からの適用となります。申請日から申請月の月末までの食事代の差額については差額支給の対象となりますので振込先口座を確認できる書類(通帳等)、領収書をお持ちになり長寿保険課で支給申請してください。

手続の方法

手続に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 申請者確認書類(免許証,保険証等)
  • 長期入院該当の申請をされる方は過去12か月の入院日数が90日を超えることがわかる書類(領収書等)
  • 個人番号(マイナンバー)通知カードまたは個人番号(マイナンバー)カード

手続窓口

長寿保険課

※ 認定を受けた方には、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

お問い合わせ

海田町長寿保険課長寿係
電話:082-823-9609
広島県後期高齢者医療広域連合
電話:082-502-7822
Fax:082-502-7844
e-mail:info@kouiki-hiroshima.jp

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