令和5年度からの特定不妊治療支援事業の制度拡充について
令和5年度からの特定不妊治療支援事業の制度拡充について
海田町では、令和4年度から保険適用外の先進医療について、広島県と町が独自に助成を行っていますが、令和5年度から町の助成額をさらに増額します。また、県が新たな独自の助成を行うことに併せて、町も助成を行うことで、治療を受ける方の経済的負担を軽減して、治療の選択肢が広がるよう支援します。
助成の対象者
次の要件をすべて満たす方です。
(1) 治療が終了した日において、夫婦のどちらかが海田町内に居住して1年以上が経過していること。
(2) 広島県の特定不妊治療支援事業において、不妊治療費助成の承認決定がされていること。
※県の決定前に町へ申請することができます。
(3) 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
(4) 町民税等の滞納がないこと。
助成の対象となる治療及び助成額
実施された治療に応じて、治療に要した費用の一部を助成します。
助成対象(1)
1 対象となる治療
保険診療で実施される特定不妊治療等に併せて行われた先進医療(※1)
2 助成額
- 特定不妊治療に併せて行われた先進医療に要した自己負担額の合計の1/2
(千円未満切り捨て。上限15万円。) - 男性不妊治療に併せて行われた先進医療に要した自己負担額の合計の1/2
(千円未満切り捨て。上限15万円。)
助成対象(2)
1 対象となる治療
生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において,令和4年4月1日以降に開始した特定不妊治療等のうち,先進医療又は先進医療会議において審議中の技術(※2)を併用することにより,本来保険適用となる特定不妊治療等も含め,全額自費診療となった治療
2 助成額
「基本的な治療も含めて全額自費診療になった治療に要した費用」の7割(千円未満切り捨て)と1回あたりの上限額を比較して少ない額を助成
- 特定不妊治療 … 1回あたり上限10万円(ステージC・Fの治療は2万円)
- 男性不妊治療 … 1回あたり上限10万円
令和5年3月31日までに本事業に申請された方で,当該申請が(2)に該当する場合は,差額を申請できる場合があります。
該当する場合は,令和6年3月31日までに申請した額を差し引いた金額を申請してください。
3 先進医療・審議中の技術について
(※1)先進医療とは
先進医療とは,保険外の先進的な医療技術として認められたもので,保険診療と組み合わせて実施することができます。
ただし,医療技術ごとに保険診療との併用ができる医療機関が異なり,保険診療との併用ができない場合もありますので,受診している医療機関へご確認ください。
(※2)審議中の技術とは
先進医療会議において審議が行われている治療等で,まだ保険診療との併用が認められていません。そのため,町の助成対象にはなりますが,一連の治療の中で保険が適用できる治療についても治療費が全額自己負担となりますので,この審議中の技術の実施については主治医とよくご相談ください。
申請方法
広島県が実施している特定不妊治療支援事業の申請後に、海田町健康づくり推進課の窓口へ申請してください(県の決定通知を待たず、治療終了の翌日から2か月以内に申請してください)。
・申請書に必要な書類等
(1)広島県の特定不妊治療支援事業申請書(写し)(県に申請した際に交付されたもの)
(2)広島県の特定不妊治療支援事業申請に係る証明書(写し)(県に申請した際に交付されたもの)
(3)対象となる不妊治療費の領収書すべて
(4)印鑑、振込先口座がわかる物(通帳等)
(5)印鑑
(6)広島県の特定不妊治療支援事業承認決定通知書(写し。県の決定通知書が届いてから提出してください。)
※(1)~(5)が揃ったら→治療終了の翌日から2か月以内に健康づくり推進課に申請
(6)→手元に届き次第、健康づくり推進課に提出
◆広島県の相談窓口・・・海田町にお住まいの方はこちらへ↓
広島県健康福祉局 子供未来応援課 広島市中区基町10-52 電話082-513-3171(ダイヤルイン)