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町営住宅の申込資格

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新ページ番号:0001348

申込資格

申し込みをされる方は、次の1~5のすべての条件を満たしていることが必要です。

  1. 申込者本人が成人であり、町内に3か月以上住所または勤務地を有する者であること。
  2. 現に同居しまたは同居しようとする親族(内縁関係の方、婚約者を含む。)がいること。
    家族を不自然に分割したり、統合して申し込むことはできません。
  3. 世帯の収入(月収額)が一定基準以下であること。
    収入の基準については、下に記載してある内容をご覧ください。
  4. 市町村民税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
  5. 現在、住宅に困っていること。
    公営・公団・公社の住宅の使用名義人や、持家の人は原則として申し込みできません。

収入基準

基準額

町営住宅への申し込みは、あなたの収入(月収額)が一定の基準内であることが必要です。

区分 収入基準額(月額)
一般世帯 158,000円
裁量階層 214,000円

裁量階層

次に揚げる世帯(これらの世帯は、一般世帯との混同を避けるため「裁量階層」と呼ばれています。)については、特に居住の安定を図る必要があると考えられているため、入居収入基準(月収額)が緩和されています。

裁量階層の世帯 提出書類(写し)
身体障害者世帯 入居者または同居者に、身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1~4級の方がいる世帯
  • 身体障害者手帳
精神障害者世帯
知的障害者世帯
入居者または同居者に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級または2級の精神障害者の方がいる世帯または同程度と認められる知的障害者の方がいる世帯
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
60歳以上の方と
児童世帯
入居者が60歳以上の方で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方がいる世帯
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書(外国人の方は登録原票記載事項証明書)
子育て世帯 同居者に小学校就学の始期に達するまでの方がいる世帯
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書(外国人の方は登録原票記載事項証明書)
戦傷病者世帯 入居者または同居者に戦傷病者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症の方または第1款症の方がいる世帯
  • 戦傷病者手帳
原子爆弾被爆者世帯 入居者または同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により国の認定を受けている方がいる世帯
  • 医療特別手当証書
  • 特別手当証書
引揚者世帯 入居者または同居者に,海外から引き揚げて5年を経過していない方がいる世帯
  • 引揚証明書

月収額の計算方法

  • 申込者の世帯全員の年間総所得金額を対象とします。
  • 各々の年間総所得金額から個別の控除額を差し引いたものを合算します。
  • 合算した金額から一般控除額及びその他の特別控除額を差し引いたものを、12で割り、月収額を算出します。

月収額={(年間総所得金額-個別の特別控除)-(一般控除+その他の特別控除)}÷12

各種控除の一覧表

年間総所得金額から差し引く各種控除及び控除額

一般控除

控除名 控除対象者 控除額
同居者控除 申込家族のうち申込者以外の方 1人につき38万円
別居の扶養親族控除 同居親族以外の方で、所得税法上の扶養親族控除の対象として認められている方

個別の特別控除

控除名 控除対象者 控除額
寡婦控除 夫と死別し若しくは離婚したのち婚姻していない方(夫の生死が不明の方を含む。)で、扶養親族を有する方 1人につき
その人の所得から27万円
夫と死別したのち婚姻していない方(夫の生死が不明の方を含む。)で、合計所得金額が500万円以下の方
寡夫控除 妻と死別し若しくは離婚したのち婚姻していない方、または、妻の生死が不明の方で、扶養する子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の方

その他の特別控除

控除名 控除対象者 控除額
障害者控除 申込者または一般控除対象者の中で心身障害者がおり、手帳などを交付されている方 1人につき27万円
特別障害者控除
身体障害者手帳1・2級、戦傷病者手帳特別項症~第3項症、療育手帳マルA・A,精神障害者福祉手帳1級
1人につき40万円
老人控除対象
配偶者控除
一般控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の方 1人につき10万円
老人扶養親族控除 一般控除対象者の中で年齢70歳以上の方で、収入のある方の扶養親族と認められている方 1人につき10万円
特定扶養親族控除 一般控除対象者の中で年齢16歳以上23歳未満の方で、収入のある方の扶養家族と認められている方 1人につき25万円

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