広島県景観条例に基づく届出について
広島県景観条例の目的
自然・歴史・都市の個性豊かで潤いのある景観を守り、育て、もって開発と保全との調和のとれた、快適で魅力ある県土広島の創生に寄与することを目的としています。
届出が必要な行為の規模要件
・広島県景観条例により海田町内全域が大規模行為届出対象地域に指定されています。
・下記の要件に該当する場合は届出が必要となりますので海田町役場までご相談ください。
大規模行為 届出対象地域 |
行為の種類 | 届出が必要となる場合 | |
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(1) 大規模建築物の新築,増築,改築,移転,撤去 |
高さ13メートルまたは建築面積1千平方メートルを超えるとき。 |
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(2) 大規模工作物の新築,増築,改築,移転,撤去 |
ア 広告塔,高架水槽,観覧 車,各種プラント,各種貯蔵,処理施設等は高さ13メートルまたは築造面積1千平方メートルを超えるとき。 |
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(3) 大模建築物,大規模工作物の外観の変更 |
変更に係る部分の面積の合計が10平方メートルを超えるとき。 |
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(4) 屋外における物品の大規模な集積,貯蔵 |
集積,貯蔵の高さ5メートルまたは土地の面積1千平方メートルを超えるとき。 |
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(5) 地形の外観の大規模な変更を伴う鉱物の掘採,土石等の採取 |
土地の面積1千平方メートルまたは法面若しくは擁壁が高さ5メートル及び長さ10メートルを超えるとき。 |
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(6) 土地の区画形質の大規模な変更 |
ア 土地の面積が都市計画区域では3千平方メートル,その他は1ヘクタールを超えるとき。 |
届出の時期
届出は行為の種類ごとに,次の期限までに行ってください。
(1) 建築物等の新築,増築,改築,移転,撤去,外観の変更
ア 建築基準法による建築確認申請を要する場合
行為に着手する60日前(建築基準法第6条第1項第4号の規定による建築物の建築を除く)で,かつ,建築確認申請を行う前
イ ア以外の場合
行為に着手する30日前
(2) 屋外における物品の集積または貯蔵
ア 他の法令による許認可等を要する場合
行為に着手する60日前で,かつ,当該許認可の申請のとき
イ ア以外の場合
行為に着手する30日前
(3) 鉱物の掘採または土石等の採取
(2)に準じる
(4) 土地の区画形質の変更
(2)に準じる
リンク
・届出様式等
広島県ホームページ
・条例本文
ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例
・条例施行規則本文
ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例施行規則