地区計画区域内における届出制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新ページ番号:0002373
地区計画の区域での建築行為・土地の区画形質の変更などの際の手続きについて(届出制度)
(1)地区計画の届出について
地区計画の区域で建築等の工事を行うときには,工事に着手する日の30日前までに,設計図書などに所定の届出書を添えて,海田町に届け出てください。
なお,建築確認申請を伴う場合は,確認申請前に届け出の手続きを行ってください。
当該届出は,地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。
(2)地区計画の変更届出について
(1)で届出の内容について確認を受けた後に,当該届出に係る設計または施行方法を変更しようとするときには,その変更に係る工事に着手する日の30日前までに,設計図書などに所定の届出書を添えて,海田町に届け出てください。
なお,計画変更確認申請を伴う場合は,その申請前に届け出の手続きを行ってください。
当該届出は,地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。