建築物土砂災害対策改修促進事業補助金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月3日更新ページ番号:0007269
補助制度のご案内
広島県には、土砂災害警戒区域が約4万7千箇所存在し、その数は全国1位です。県土の7割を山地が占め、その大半が崩れやすい『まさ土』で覆われている地盤の上で、山すそまで宅地開発が進んでいることが要因とされています。このような状況のなか、大雨や長雨により地盤が緩み、土砂災害が頻繁に引き起こされています。平成26年8月に広島市で発生した集中豪雨では、77名の尊い命が失われるとともに、平成30年7月に発生した豪雨災害では、町内でも土石流等により甚大な家屋被害が発生しました。
このような中、町内全域で土砂災害警戒区域等の指定が行われました。町では、がけ崩れや土石流などの土砂災害から町民の皆さまの安全を守るため、土砂災害特別警戒区域内に存在する住宅・建築物の土砂災害対策改修に係る工事費の一部を補助する制度を実施します。
このような中、町内全域で土砂災害警戒区域等の指定が行われました。町では、がけ崩れや土石流などの土砂災害から町民の皆さまの安全を守るため、土砂災害特別警戒区域内に存在する住宅・建築物の土砂災害対策改修に係る工事費の一部を補助する制度を実施します。
1 補助の対象となる建物
・土砂災害特別警戒区域の指定以前から当該区域内に存在し、居室を有する住宅・建築物
・建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法を満足しないもの
・補助金による土砂災害対策改修の結果、土砂災害に対して安全な構造となるもの
・建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法を満足しないもの
・補助金による土砂災害対策改修の結果、土砂災害に対して安全な構造となるもの
2 申込みできる人
次のすべてを満たす人
・補助対象となる住宅・建築物の所有者
・海田町の町税などを滞納していない人
・補助対象となる住宅・建築物の所有者
・海田町の町税などを滞納していない人
3 補助金の額
次のうち低い額を上限とする(千円未満切捨て)
・土砂災害対策改修にかかる工事費の23%
・75万9千円
(注)上記に関わらず、予算の範囲内での補助金額となります。
・土砂災害対策改修にかかる工事費の23%
・75万9千円
(注)上記に関わらず、予算の範囲内での補助金額となります。
4 申込受付期間
各年度 4月から11月頃まで
(注)予算を確保する必要があるため,予めご相談のうえ申し込みして下さい。予算がない場合申請を受け付けることができません。
(注)予算を確保する必要があるため,予めご相談のうえ申し込みして下さい。予算がない場合申請を受け付けることができません。
5 申込み場所・方法
6の申請書に7の必要書類を添えて建設課(海田町役場3階)の窓口へ提出
6 申請書
7 必要書類
・事業計画書(別紙1)
・住宅・建築物の登記事項証明書その他所有者が確認できる書類(3ヶ月以内に交付されたものに限る)
・住宅・建築物の建築時期が確認できる書類
・付近見取図
・配置図(特別警戒区域が記載されたもの)
・各階平面図
・立面図
・断面図
・土砂災害対策改修前の現況を確認できる写真
・建築基準法第80条の3の規定について既存不適格であることが確認できる書類
・土砂災害対策改修の結果、土砂災害に対して安全な構造となることを確認できる書類
・土砂災害対策改修に要する工事費の見積書の写し
・新築当時における確認済証または検査済証の写し(建築確認申請が必要な場合に限る)
・その他町長が必要と認めるもの
・住宅・建築物の登記事項証明書その他所有者が確認できる書類(3ヶ月以内に交付されたものに限る)
・住宅・建築物の建築時期が確認できる書類
・付近見取図
・配置図(特別警戒区域が記載されたもの)
・各階平面図
・立面図
・断面図
・土砂災害対策改修前の現況を確認できる写真
・建築基準法第80条の3の規定について既存不適格であることが確認できる書類
・土砂災害対策改修の結果、土砂災害に対して安全な構造となることを確認できる書類
・土砂災害対策改修に要する工事費の見積書の写し
・新築当時における確認済証または検査済証の写し(建築確認申請が必要な場合に限る)
・その他町長が必要と認めるもの
8 注意事項
・土砂災害対策改修は、町から補助金の交付決定を受けた後に工事業者と契約を交わし、着工してください。
・改修工事が完了した後は、次の期限までに町に実績報告書を提出してください。
(1)完了から30日を経過した日
(2)交付決定年度の2月末日
・建築物の構造に関する知識が必要ですので、申込みにあたってはお近くの建築士事務所や工務店に相談されることをお勧めします。
・改修工事が完了した後は、次の期限までに町に実績報告書を提出してください。
(1)完了から30日を経過した日
(2)交付決定年度の2月末日
・建築物の構造に関する知識が必要ですので、申込みにあたってはお近くの建築士事務所や工務店に相談されることをお勧めします。