ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

排水設備工事資金の貸付

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月31日更新ページ番号:0001709

町では、水洗便所の普及のため、くみ取り便所を水洗便所に改造したり、し尿浄化槽を廃止し、公共下水道に接続するときには、一定の条件を設けて、資金の貸し付けを行っています。

貸し付けを希望される方は、工事契約時に指定工事店に申し込んでください。

指定工事店が皆さんに代わって手続きを行います。

区分 くみ取り便所 し尿浄化槽 大型浄化槽(35人槽以上)
貸付金額 1戸につき50万円以内 1基につき40万円以内 1基につき250万円以内
貸付利子 無利子
貸付時期 工事完了後、町が行う検査に合格した後
返済金額(月額) 1戸につき10,000円 1基につき8,000円 1基につき50,000円
返済期間 50か月以内の月賦払い
貸付要件
  • 町税、下水道使用料、受益者負担金を完納していること
  • 償還能力があること
  • 連帯保証人(町内または近隣の市町に居住し、独立の生計を営んでいる人)を1名たてることができる人

  ただし、償還期限を経過しますと、延滞金(※)が加算されます。

 (※)延滞金の算出方法

   納期限の翌日から納付(入)の日までの期間の日数に応じ、税額または納入金額(1,000円未
  満の端数があるとき、またはその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額
  を切り捨てます。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間につい
   ては、年7.3パーセント)の割合(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間について
   は、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1
   項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割
   合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年7.3パーセントの割
   合にあっては、当該商業手形の基準割引率に4パーセントの割合を加算した割合とします。平
   成26年1月1日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93
   条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「特例基準
   割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適
   用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年に
   おける特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合に
   あっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3
   パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した金額。この金額に100円未満の端数があるとき
   は、その端数を切り捨てます。なお、年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365
   日あたりの割合です。

詳しくは、上下水道課業務係 電話823-9214へお問い合わせください。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。