水道のご使用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新ページ番号:0014694
海田町の水道は、海田町給水条例に基づいて使用していただきます。
主な内容は次のとおりです。
主な内容は次のとおりです。
水道の使用開始・中止について
新たに水道をご使用になるとき、または水道の使用を中止されるときは、3日前までに 海田町上下水道課へご連絡ください。
インターネットでも申し込みいただけます。
インターネットでも申し込みいただけます。
使用水量の検針と料金の計算について
1.水道メーターの検針は、2か月に1回、地区ごとに定められた検針日に行います。ただし、天候などにより、検針日が前後することがあります。
2.水道メーターの検針のため、名札及び身分証明書を携帯した職員等がお客様の敷地内に立ち入ることがありますので、ご協力ください。
3.水道メーターの検針や交換などの支障になりますので、水道メーターのまわりや上に物を置かないでください。
4.水道料金は、2か月に1回、水道メーターで計量した使用水量に基づいて算定し、ご請求します。
5.水道メーターが故障したときなど、使用水量が不明の場合は、使用水量を認定し水道料金を算定します。
6.水道料金は納入期限内にお支払いください。
再三の催告にもかかわらずお支払いいただけない場合は、やむを得ず給水を停止します。
2.水道メーターの検針のため、名札及び身分証明書を携帯した職員等がお客様の敷地内に立ち入ることがありますので、ご協力ください。
3.水道メーターの検針や交換などの支障になりますので、水道メーターのまわりや上に物を置かないでください。
4.水道料金は、2か月に1回、水道メーターで計量した使用水量に基づいて算定し、ご請求します。
5.水道メーターが故障したときなど、使用水量が不明の場合は、使用水量を認定し水道料金を算定します。
6.水道料金は納入期限内にお支払いください。
再三の催告にもかかわらずお支払いいただけない場合は、やむを得ず給水を停止します。
給水装置及び水道メーターについて
1.給水装置はお客様(給水装置の所有者)の財産です。
水が汚染されたり、漏水することがないよう適切に維持管理してください。
2.給水装置の新設、改造、修繕(軽微な変更を除く)または撤去工事は、海田町指定給水装置工事事業者に依頼してください。
給水装置工事に関する費用は、原則その工事をする方(給水装置の所有者等)の負担となります。
3.水道メーターは、町のメーターを設置します。計量法に基づき、8年ごとに無料で新しいものに取り替えています。
水が汚染されたり、漏水することがないよう適切に維持管理してください。
2.給水装置の新設、改造、修繕(軽微な変更を除く)または撤去工事は、海田町指定給水装置工事事業者に依頼してください。
給水装置工事に関する費用は、原則その工事をする方(給水装置の所有者等)の負担となります。
3.水道メーターは、町のメーターを設置します。計量法に基づき、8年ごとに無料で新しいものに取り替えています。
給水について
災害による水道施設の損傷、水道工事などにより、やむを得ず給水の停止や水道の使用制限をさせていただくことがあります。