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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新ページ番号:0010352

概要

 海田町では,中小企業等経営強化法に基づき,海田町内に事業所を有する中小企業等が設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請受付を行っています。

 この認定申請は、認定された計画に基づき導入した償却資産に係る固定資産税の特例を受ける際に必要となるものです。

お知らせ

 令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に導入する設備については,新たな税制特例措置の対象となります。令和5年4月1日以降に導入する設備について,固定資産税の特例措置を希望する場合,新様式(下記に掲載)を使用した計画作成,申請及び認定が必要となります。

1 申請方法

 

 1 策定の手引きを読む

 

 先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.65MB]
 ※ 申請の流れや書類の記載方法を確認してください

 

 2 導入促進基本計画を読む

 

導入促進基本計画(海田町) [PDFファイル/207KB]

 

 3 工業会の証明書を入手する

 

 工業会等による証明書について(中小企業庁HP)
 ※ 固定資産税の特例措置を受ける場合のみ証明書が必要です。設備メーカーを通じて工業会等より取得してください。

 

 4 認定申請書を作成する

 

先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]

 

 5 認定支援機関の確認書を入手する

 

 認定支援機関確認書 [Wordファイル/23KB]
  ◆ 認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)
  ※ 確認書は認定支援機関より取得してください。

 

 6 認定申請書を郵送する

 

 <申請書送付先>
〒736-8601
海田町 企画部 魅力づくり推進課 宛
「先端設備等導入計画認定申請書在中」

 

 申請時必要書類

 

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書:2部(正副各1部)
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
    返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)

【税制措置の対象となる設備を含む場合,上記に加え下記の書類】  

  ※ 固定資産税の軽減措置を受ける際,ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

【賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合,上記に加え下記の書類】

  ※ 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

計画の変更申請時に必要な書類

【税制措置の対象となる設備を含む場合,上記に加え下記の書類】  

  ※ 固定資産税の軽減措置を受ける際,ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

 

2 認定を受けられる中小企業者の規模 

・先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

中小企業の規模

業種分類

資本金の額もしくは出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他(※1)

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(※2

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は
情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

 ※1:「製造業その他」は,「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。

 ※2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

3 申請から認定までの流れ(フロー図)

申請から認定までの流れ

※工業会証明書は固定資産税の特例措置を受ける場合に提出が必要となります。

4 先端設備等導入計画の主な要件

計画の要件

主な要件

計画期間

計画認定から3年間、4年間もしくは5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
※直近の事業年度末

○算定式

 

(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量※

※労働者数もしくは労働者数×一人当たり年間就業時間

先端設備等の種類(注)

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
 【対象設備】
   機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物

計画内容

(認定のポイント)

○ 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること

○ 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

○ 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

(注)固定資産税の特例措置の対象となる設備は以下のとおりです。

設備の要件

対象設備

【設備の要件】

 下に示す対象設備のうち,次の2つの要件を満たすもの。

  (1) 一定期間内に販売されたモデル

  (2) 生産性向上に資するものの指標が旧モデル比で年平均1%以上向上している設備

 【対象設備(取得価格/販売開始時期)】

  ◆ 機械装置(160万円以上/10年以内)

  ◆ 工具(30万円以上/5年以内)

  ◆ 器具備品(30万円以上/6年以内)

  ◆ 建物附属設備(60万円以上/14年以内)

  ◆ 構築物(120万円以上/14年以内)

5 認定された場合の支援措置

(1) 税制支援

 認定された先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備については、固定資産税(償却資産)を3年間ゼロとする特例措置が適用されます。適用を受けるためには、償却資産申告書に計画認定書、計画申請書、工業会証明書(いずれも写し)を添付してください。

(2) 金融支援

 先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、債務保証に関する支援を受けることができます。金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、信用保証協会等にご相談ください。

6 注意点

・雇用の安定に配慮するため、人員削減を目的とした取組を含めてはいけません。

・公序良俗に反した取組を行ってはなりません。

・反社会的な勢力との関係が認められてはなりません。

・申請いただいた書類等に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。

・計画認定後、先端設備等導入計画の進捗を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。

7 制度の詳細について

 詳しくは、中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html)をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

企画部 魅力づくり推進課
電話:082-823-9234/  Fax:082-823-9203
メールアドレス:miryoku@town.kaita.lg.jp

 

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