犬の散歩について(犬のふんの後始末等について)
飼い犬のふんの放置は条例違反です。
海田町美しいまちづくり条例について
海田町美しいまちづくり条例は,平成18年に施行された条例で海田町の恵まれた自然環境を後世に継承し,地域の良好な生活環境を確保することを目的としています。
同条例で飼い犬,猫の管理が定めており,犬,猫の所有者または管理者は,道路,公園,河川及び他人の場所に飼い犬,猫がふんをしたときは,直ちに回収し,持ち帰り適正に処理しなければならないことになっています。
なお,条例の違反者には指導または勧告を行い,それでも改善しない場合はその旨を公表することがあります。
犬を散歩するときは,ふんを回収する容器を持ち,ふんをしたときはすぐに回収しましょう。
最近,ふんの後始末について苦情が多く寄せられています。
・いつも家の前に犬のふんが放置されている。飼い主でもない自分が毎日掃除している。
・道路や公園に犬のふんが放置され,まちの美観が損なわれるだけではなく,子供を安心して遊ばせることもできない。
・犬を散歩させている人が,犬のふんを川に捨てていた。川が汚れるのでやめさせたい。
地域の良好な生活環境を確保するため,犬などを散歩するときは,ふんを回収する容器を持ち,ふんをしたときはすぐに回収しましょう。
飼い犬の尿はできるかぎり自宅で済ませましょう。
大雨や台風の時でも散歩にいかなければならないのは,犬にとっても飼い主にとっても負担になりますので,自宅内の専用のトイレで排泄ができるようにしましょう。
尿についても外で放置してしまうと,におい成分が残り悪臭の元になるなど近隣の人にとって不快なものです。また,防犯灯,カーブミラー等の鉄柱に尿をすると腐食の原因ともなります。
犬を散歩する際は,できるかぎり家で排泄を済ませてから散歩に出るようこころがけましょう。
必要に応じてペットシーツなどで尿を吸収し持ち帰りましょう。
飼い犬を制御できる方が散歩をしましょう。
散歩の時は必ずリードをつけて犬を制御できる方が散歩させるようにしましょう。広島県動物愛護管理条例では犬のけい留(※)が義務付けられています。飼い主がしっかりリードを持ち,飼い犬が人や他の犬等を噛むことがないようにしましょう。
自動車または自転車等の運転者から散歩中の犬が飛び出してきたという声も聞かれます。犬を制御して交通事故,誤食などから動物を守ってあげることが出来るのは飼い主だけです。リードを引くなどの対応をお願いします。
(※)けい留とは:動物が逃げたり人や物に害を与えたりしないように、柵やケージ等に収容するか鎖等でつないでおくことです。