たばこのポイ捨てについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月15日更新ページ番号:0015832
たばこの吸い殻のポイ捨ては条例違反です
海田町美しいまちづくり条例について
海田町美しいまちづくり条例は,平成18年に施行された条例で海田町の恵まれた自然環境を後世に継承し,地域の良好な生活環境を確保することを目的としています。
同条例でみだりにごみ(たばこの吸い殻を含む)を道路,公園,河川及び他人の場所に投棄してはならないと定めています。
なお,条例の違反者には指導または勧告を行い,それでも改善しない場合はその旨を公表または2万円以下の罰則もしくはその両方が科されることがあります。
たばこの吸い殻のポイ捨てはやめましょう。
たばこの吸い殻のポイ捨てについて,苦情が多く寄せられています。
地域の良好な生活環境を確保するため,たばこの吸い殻のポイ捨ては止めてください。
皆さんのご理解及びご協力をお願いします。