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海田町ネーミングライツの導入について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年6月2日更新ページ番号:0000546

海田町ネーミングライツ募集要項

本町では,事業者の方への広告機会の拡大及び新たな歳入確保のため,広く事業者の方からネーミングライツ(施設命名権)について募集します。希望される方(企業等)は,リンク先の様式を作成の上お申し込みください。

募集対象施設 

町有施設全般(希望の対象施設を挙げてください。適否については改めて協議とします。)

ネーミングライツによる名称の取扱い 

条例上の正式名称は変更せず,愛称とします。契約期間中の愛称は変更不可です。

募集期間 

随時受け付けます。

募集金額 

年間契約希望額を提示してください。 ※ 契約金額については協議の上決定します。

契約期間 

協議の上決定します。

費用負担について 

契約締結に係る費用は,応募者の負担とします。

施設への新たな名称看板設置に係る費用は,原則,ネーミングライツ取得者の負担とします。既存の施設名称を表示している看板などの変更は,改めて協議により決定します。

なお,契約を終了する場合は原状回復を原則とします。

看板の設置場所等について

応募時に,名称看板の仕様と設置希望箇所について任意様式により資料を提出してください。

応募資格

次に該当する者を除き,施設命名権者になることを希望する法人その他の団体が応募できます。

  1. 政治的または宗教的目的を主たる目的とする団体
  2. 海田町広報紙広告掲載取扱要綱及び海田町広報紙広告掲載取扱要綱に係る運用基準により掲載しない広告と判断されるものを掲載しようとする団体

選定方法・選定基準等

選定委員会において,次の事項などを総合的に判断して選定します。

  1. 応募者の事業内容及び施設名称案が広告基準と適合しているか
  2. 応募者の財務健全性が確保されているか
  3. 応募者の地域貢献度が高いか
  4. 応募金額・契約期間は妥当であるか
  5. 施設名称案について公共性・公益性が保たれているか
  6. 応募者の事業内容,施設名称案が施設の目的や特性に合っているか
  7. 施設管理上に課題を生じさせることはないか

その他の注意すべき事項

  1. 契約当事者の事情,違法行為等により,この施設の愛称の維持が困難な場合には,契約を解除することがあります。その場合,原状回復に必要な費用は応募者の負担とします。
  2. 施設命名権者は,契約期間満了後,次回契約に関して優先的に交渉することができます。
  3. 提案の内容について,必要に応じてヒアリングを実施します。また,追加資料の提出を求めることがあります。
  4. 軽微な修正を除き,提出された書類の内容は変更できません(ただし,審査の結果などに基づく,協議による修正を妨げるものではありません)。また,提出された提案書等は返却されません。
  5. 情報公開請求があった場合には,海田町情報公開条例に基づき提案書等を公開することがあります。
  6. 提案を途中で辞退する場合は,辞退届(任意様式)を提出してください。
  7. 提案書に虚偽の記載があった場合には,失格とします。

応募・問い合わせ先

  担当:海田町企画部財政課管財係

  電話:082-823-9201

  E-mail:zaisei@town.kaita.lg.jp

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