軽自動車税に関する申告
申告場所
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、廃車・譲渡などをした場合は30日以内に次の場所で申告してください。
(※軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されますので、譲渡などをする場合にはご注意ください。)
車種 | 申告場所 |
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原動機付自転車(125cc以下) 特定小型原動機付自転車(0.6kW以下) 小型特殊自動車 |
役場税務課 |
二輪の軽自動車 二輪の小型自動車(250cc超) |
中国運輸局 広島運輸支局 〒733-0036 広島市西区観音新町4丁目13番13-2号 電話 082-233-9166(総合相談窓口) 050-5540-2068(登録に関する問い合わせ) |
三輪・四論の軽自動車 | 軽自動車検査協会 広島主管事務所 〒733-0036 広島市西区観音新町4丁目13番13-4号 電話 050-3816-3080 |
申告に必要なもの
原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車
申告事由 | 必要なもの | |
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登録 | 購入した場合 |
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人からもらう場合 |
(1):前所有者が廃車手続きを済ませている場合
(2):前所有者が廃車手続きを済ませていない場合
※ 譲渡証明書は、このページ下の「各種様式」からダウンロードできます。必要事項(譲渡者の氏名・住所・連絡先、譲受者の住所・氏名、原動機付自転車の車名・車台番号・排気量、譲渡年月日が記載されてあるもの)が記入してあれば、様式を問いません。 ※ 海田町内の方から譲り受け、標識を継続して使用する場合は標識は持ってくる必要はありません。 |
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他の市町村から引っ越してきた場合 |
(1):廃車手続きを済ませている場合
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廃車 | 廃棄する場合 |
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人に譲る場合 | ||
他の市町村に引っ越す場合 |
(1):廃車手続きを済ませて転出する場合
(2):転出先の市町村で廃車・登録手続を合わせて行う場合 海田町で廃車手続きをしていなくても、新しい住所地の市区町村で手続きできます。 |
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変更 | 海田町内で転居した場合 |
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盗難にあった場合 |
盗難にあわれたら、まず最初に警察署へ盗難届を出してください。手続の際に、盗難届を提出された警察署名、盗難届の受付番号、盗難にあった場所・日時等を記入していただきます。 |
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標識が破損し、再交付を受ける場合 |
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その他 | 役場税務課までお問い合わせください。 |
各種様式
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/252KB]
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/202KB]
申告書は両面刷りでお願いします。
三輪・四輪の軽自動車及び二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
各申告場所へお問い合わせください。