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海田町防災対策基本条例の制定

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月16日更新ページ番号:0014538

海田町防災対策基本条例の制定

「自助」「共助」「公助」の考えのもと,町民,自主防災組織,自治会,事業者及び海田町が手を携え,災害に強いまちづくりを推進するため,「海田町防災対策基本条例」を制定しました。

令和2年3月9日 公布・施行

(目的)
この条例は,防災対策について,「誰が」,「何を」すべきかを明らかにし,災害から町民の生命,身体,財産を守り,災害に強いまちづくりを推進し,町民の皆さんが安全に安心して暮らせるまちづくりを目指すことを目的としています。

(基本理念)
(1)自らの身を災害から守る自助の理念
(2)地域においてお互いが助け合い,お互いを災害から守る共助の理念
(3)町が町民を災害から守る公助の理念
「災害死ゼロ」に向け,早めの避難の重要性を常に意識し,社会全体で減災に取り組む「防災協働社会」の実現を目指します。

(海田町防災の日)
甚大な被害をもたらした平成30年7月豪雨災害の経験・教訓を風化させないため,海田町防災の日を7月6日と定めます。
自助,共助,公助の図
 
誰が 何を

町     民

(第5条)

【平常時】
(1)建築物の耐震改修,(2)地震による家具等の転倒落下防止,(3)被災者の救助,(4)飲料水,食糧等の備蓄,(5)ハザードマップの活用による避難方法等の確認,(6)家族間の連絡方法の確認,(7)防災情報の収集,家族等への伝達体制の確立,(8)町,自主防災組織,自治会,事業者との災害対策活動の連携・協力,(9)防災訓練,講習会等への積極的な参加など

【災害発生,発生のおそれがある場合】
(1)早めの避難による自己,家族の安全確保,(2)町民相互の安全確保,(3)町,自主防災組織,自治会,事業者との相互協力など

自主防災組織,
自治会

(第6条)

【平常時】
(1)防災情報の収集,伝達体制の確立,(2)防災知識の普及,防災訓練,(3)防災用資機材の備蓄,(4)組織の活動を担う人材育成,(5)ハザードマップの活用による避難方法等の把握など

【災害発生,発生のおそれがある場合】
町,民生委員等との連携による地域住民の安否に関する情報の収集・伝達,避難誘導,初期消火,負傷者等の救出救護など

事  業  者

(第7条)

【平常時】
(1)建築物の耐震改修,(2)地震による機器設備の転倒落下防止,(3)被災者の救助,(4)飲料水,食糧等の備蓄,(5)ハザードマップの活用による避難方法等の従業員,来所者への周知,(6)防災情報の収集・伝達体制の確立,(7)従業員の防災訓練,講習会等への積極的参加,(8)事業継続に係る計画の策定,危機管理体制の整備,(9)町,町民,自主防災組織,消防団等との連携・協力など

【災害発生,発生のおそれがある場合】
(1)従業員,来所者,施設設備の安全確保,(2)周辺地域の町民の安全確保,(3)自主防災組織,自治会,民生委員,消防団等との相互協力による避難誘導,負傷者の救出救護,情報の収集・提供,(4)従業員の一斉帰宅の抑制,帰宅困難者対策のための飲料水,食糧等の物資の供給など

海  田  町

(第8条)

【平常時】
(1)建築物の耐震改修,(2)道路施設等の安全確保,(3)災害対策に関する計画策定,危機管理体制の整備,(4)避難所等の確保・整備,(5)防災用資機材の整備,(6)飲料水,食糧等の備蓄,(7)防災情報の収集,伝達体制の確立,(8)職員の防災減災対策に関する知識,意識の向上,(9)町民等に対する意識啓発,防災訓練,(10)ハザードマップの作成・周知,(11)学校における防災教育の実施,(12)建築物の耐震改修の啓発,(13)家具等の転倒落下防止対策等の啓発,(14)消防団との連携体制の確保,(15)自主防災組織,災害ボランィア活動等の環境整備など

【災害発生,発生のおそれがある場合】
(1)災害情報の収集,町民への迅速な情報提供,(2)避難所等の開設・運営,(3)町民の安否確認,(4)早期の救難,救助,水防活動,(5)業務継続計画に基づく行政機能の継続性の確保,(6)二次災害の防止,(7)学校における児童及び生徒の安全確保など

【復旧・復興】
国,県,関係機関との連携,町民,自主防災組織等の協力による早期の復旧・復興への取組

 

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