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法人町民税

掲載日: 2010年02月01日 / 担当: 税務課

法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人のほか、人格のない社団等にかかる税で、資本金等と従業員数に応じて課税される均等割と国税である法人税額に応じて課税される法人税割とがあります。

納税義務者

納税義務者納める税額
均等割法人税割
町内に事務所又は事業所を有する法人
町内に寮・宿泊所等を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しないもの×
町内に事務所・事業所等を有する、法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの収益事業がある場合○

税率

均等割額の税率

号法人法人等の区分(資本金等の額)町内の従業者数税率
950億円超〜50人超年額300万円
810億円超〜50億円以下50人超年額175万円
710億円超〜50人以下年額41万円
61億円超〜10億円以下50人超年額40万円
51億円超〜10億円以下50人以下年額16万円
41千万円超〜1億円以下50人超年額15万円
31千万円超〜1億円以下50人以下年額13万円
21千万円以下50人超年額12万円
1上記以外年額5万円

※ 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は、同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいいます。

法人税割額の税率

法人等の区分税率
資本の金額又は、出資金額が1億円以下で課税標準となる法人税額(分割法人にあっては分割前)が240万円以下の法人(課税の特例)12.3/100
その他の法人(上記に該当しない場合)14.2/100

申告と納付

法人町民税は、申告納付の方法により納税します。

申告納付とは、それぞれの法人が均等割額と法人税割額を計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する方法です。

申告納付の時期と納税額

申告の種類申告納付の期限
納税の金額
中間申告
(予定申告)
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
中間申告
均等割(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を課税標準として計算した法人税割の合計額
予定申告
均等割り(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額
※前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合、原則として予定申告の必要はありません。
確定申告事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
均等割り額と法人税割額の合計額(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合は、その税額を差し引きます。)

※ 国や県へ申告・納付されたとき、町へも申告・納付をお忘れなく行ってください。

※ 新しく法人を設立・設置された場合には、1か月以内に届出が必要です。

各種届出様式