身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成します。(補聴器購入後の申請は助成の対象外です。)
対象者 次のすべての条件を満たすかた
・町内に住所がある18歳未満の難聴児
・両耳の聴力レベルがいずれも原則30デシベル以上であること
・身体障害者手帳の交付対象でない
・対象となる児童の世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円未満
助成額 購入費と、補聴器の基準価格(※基準価格について詳しくは社会福祉課へ問い合わせてください。)とを比較していずれか少ない方の額の3分の2
申請に必要なもの
・申請書
・医師の意見書(指定の医療機関で作成されたもの。様式は社会福祉課でお渡しします。)
・補聴器の見積書(意見書の処方に基づき、指定の補聴器専門店で作成されたもの)
・印鑑