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後期高齢者医療制度

長寿保険課

電話番号 082−823−9609 FAX番号 082−823−9627

保険料率など改定のお知らせ

平成20年度から始まった後期高齢者医療制度においては、財政運営期間は2年間とされており、平成28年度は保険料率などの改定年度となります。

区分 均等割額

平成26年度・27年度 44,032円

平成28年度・29年度 44,795円

増減 763円

区分 所得割率

平成26年度・27年度 8.43%

平成28年度・29年度 8.97%

増減 0.54ポイント増

区分 賦課限度額

平成26年度・27年度 57万円

平成28年度・29年度 57万円

増減 なし

均等割額とは 被保険者全員が均等に負担する保険料額です。

所得割率とは 所得に応じて負担する所得割額を決定するための掛け率です。

賦課限度額とは 年間の保険料額の上限額です。

※所得の低い世帯の被保険者や、後期高齢者医療制度加入直前に被用者保険の被扶養者であった人は軽減措置があります。

後期高齢者医療制度は公費約5割、若人世代からの後期高齢者支援金約4割、そして後期高齢者医療制度に加入している被保険者からの保険料約1割で運営しています。

被保険者の皆さんにはご負担をおかけしますが、何とぞご理解をいただきますようお願いいたします。

なお、保険料の決定通知書は7月中旬に郵送いたします。

新しい被保険者証を送付します

新しい後期高齢者医療被保険者証(橙色)を7月下旬に送付します。現在お持ちの保険証(水色)の有効期限は、7月31日となっています。8月1日以降に病院に行く時には、新しい保険証を提示してください。

古い保険証はご自分で廃棄するか、長寿保険課(役場1階)に返却してください。

8月に入っても保険証が届かない場合は、長寿保険課まで問い合わせてください。

外来および入院時の一部負担金・食事代の標準負担額の減額認定の申請について

後期高齢者医療制度に加入する、町民税非課税世帯の人は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院などの窓口に提示することにより、窓口負担が軽くなります。

申請が必要な人 平成28年度の町民税が非課税世帯の人で、これまで「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしていない人

※現在、減額認定証の交付を受けている人で平成28年度も町民税非課税世帯の人は申請の必要はありません。新しい認定証は被保険者証とあわせて送付します。

申請に必要なもの 後期高齢者医療被保険者証、認印

窓口負担限度額など

自己負担限度額

区分 町村民税課税世帯 現役並み所得者(※被保険者証の自己負担割合が3割の人)

外来(個人ごと) 44,400円

外来+入院(世帯単位) 80,100円+1%(※「+1%」は医療費総額(10割)が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。)

(多数該当(療養を受けた月以前の12カ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合 44,400円)

区分 町村民税課税世帯 一般(※町村民税課税世帯で、保険証の負担割合が1割の人)

外来(個人ごと) 12,000円

外来+入院(世帯単位) 44,400円

区分 町村民税非課税世帯 低所得者2

外来(個人ごと) 8,000円

外来+入院(世帯単位) 24,600円

区分 町村民税非課税世帯 低所得者1

外来(個人ごと) 8,000円

外来+入院(世帯単位) 15,000円

入院時の食費・居住費

区分 町村民税課税世帯

一般病床入院時 1食当たりの食費 360円(※指定難病患者は260円です。平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院(同日内に転院する場合を含む)する人は、260円です。)

療養病床入院時(※療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。療養病床でも、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養などが必要な人や難病の人など)は、一般病床入院時の食費が適用されます。)

1食当たりの食費 460円(※管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行なわれている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は、420円です。)

1日当たりの居住費 320円

区分 町村民税非課税世帯 低所得者2

一般病床入院時 1食当たりの食費 210円

療養病床入院時(※療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。療養病床でも、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養などが必要な人や難病の人など)は、一般病床入院時の食費が適用されます。)

1食当たりの食費 210円

1日当たりの居住費 320円

区分 町村民税非課税世帯 低所得者2 長期入院該当者

一般病床入院時 1食当たりの食費 160円

療養病床入院時(※療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。療養病床でも、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養などが必要な人や難病の人など)は、一般病床入院時の食費が適用されます。)

1食当たりの食費 210円

1日当たりの居住費 320円

区分 町村民税非課税世帯 低所得者1

一般病床入院時 1食当たりの食費 100円

療養病床入院時(※療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。療養病床でも、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養などが必要な人や難病の人など)は、一般病床入院時の食費が適用されます。)

1食当たりの食費 130円

1日当たりの居住費 320円

区分 町村民税非課税世帯 低所得者1 老齢福祉年金受給者

一般病床入院時 1食当たりの食費 100円

療養病床入院時(※療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。療養病床でも、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養などが必要な人や難病の人など)は、一般病床入院時の食費が適用されます。)

1食当たりの食費 100円

1日当たりの居住費 0円