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学生納付特例制度のご案内

広島南年金事務所

電話番号 082−253−7710

住民課

電話番号 082−823−9206

年度ごとの申請が必要です

20歳以上の人は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。

しかし、学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

対象者 学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業1年以上である課程)、その他教育施設などの在学者

学生納付特例の承認期間 4月から翌年3月

平成29年度分の申請が、4月から受付可能になります。

受け付け 住民課(役場1階)

申請に必要なもの 年金手帳、認印、学生証または在学証明書

※学生証のコピーを持参する場合、表裏のコピーが必要です。

※在学証明書は、必ず原本を持参してください。