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国民健康保険

住民課

電話番号 082−823−9206 FAX番号 082−823−9627

保険証が変わります

現在お使いの保険証の有効期限が、7月31日で満了となりますので、7月下旬に新しい保険証を送付します。

なお、今年度から都道府県が国民健康保険の保険者に加わることにより、8月1日から県内で統一様式となりつぎのとおり変更となります。8月1日以降に診療を受けられる場合は、新しい保険証をお使いください。保険証の色は「紫」となります。

70歳未満の人

『国民健康保険被保険者証』の送付

70歳から74歳の人

『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』の送付

これまで別々に交付していた国民健康保険被保険者証と高齢受給者証が、一体化され1枚のカードになります。

70歳以上の人の高額療養費制度の自己負担限度額が変更になります(8月1日から)

8月の診療分から70歳以上の所得区分が現役並み所得者・一般の人の高額療養費の自己負担限度額を一部見直します。

現役並み1・2、低所得者1・2の人は限度額認定証を医療機関で提示することで窓口負担額を一定額までに抑えることができます。必要な人は住民課(役場1階)へ申請をしてください。

7月診療分まで

所得区分 町民税課税世帯 現役並み所得者

自己負担限度額

外来限度額(個人単位) 57,600円

外来+入院(世帯単位)限度額

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

4回目以降(※過去12カ月に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合)は44,400円

所得区分 町民税課税世帯 一般

自己負担限度額

外来限度額(個人単位) 14,000円(※8月から翌年7月の年間限度額は144,400円)

外来+入院(世帯単位)限度額

57,600円

4回目以降(※過去12カ月に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合)は44,400円

所得区分 町民税非課税世帯 低所得者2

自己負担限度額

外来限度額(個人単位) 8,000円

外来+入院(世帯単位)限度額 24,600円

所得区分 町民税非課税世帯 低所得者1

自己負担限度額

外来限度額(個人単位) 8,000円

外来+入院(世帯単位)限度額 15,000円

8月診療分から

所得区分 町民税課税世帯 現役並み3(課税所得690万円以上)

自己負担限度額 外来限度額(個人単位) 外来+入院(世帯単位)限度額

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

4回目以降(※過去12カ月に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合)は140,100円

所得区分 町民税課税世帯 現役並み2(課税所得380万円以上690万円未満)

自己負担限度額 外来限度額(個人単位) 外来+入院(世帯単位)限度額

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

4回目以降(※過去12カ月に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合)は93,000円

所得区分 町民税課税世帯 現役並み1(課税所得145万円以上380万未満)

自己負担限度額 外来限度額(個人単位) 外来+入院(世帯単位)限度額

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

4回目以降(※過去12カ月に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合)は44,400円

所得区分 町民税課税世帯 一般

自己負担限度額

外来限度額(個人単位) 18,000円(※8月から翌年7月の年間限度額は144,400円)

外来+入院(世帯単位)限度額

57,600円

4回目以降(※過去12カ月に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合)は44,400円

所得区分 町民税非課税世帯 低所得者2

自己負担限度額

外来限度額(個人単位) 8,000円

外来+入院(世帯単位)限度額 24,600円

所得区分 町民税非課税世帯 低所得者1

自己負担限度額

外来限度額(個人単位) 8,000円

外来+入院(世帯単位)限度額 15,000円

現在、限度額適用認定証を持っている人へ

限度額適用認定証は、毎年7月31日が有効期限となっています。既に持っている人については、7月上旬に更新の案内を送付します。8月1日以降も必要な場合は、再度、住民課(役場1階)へ申請してください。