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国民年金保険料の免除・猶予制度≪継続審査の方法が変わります≫

住民課

電話番号 082−823−9206

広島南年金事務所

電話番号 082−253−7710

国民年金保険料は毎月納付する必要がありますが、経済的な理由で保険料の納付が困難な場合に、本人の申請によって保険料納付が免除・猶予される制度があります。

免除制度(全額免除・一部免除)

本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が全額または一部免除されます。

※一部免除は、減額された保険料を納付しないと未納期間となりますので注意してください。

納付猶予制度

50歳未満の人で、本人・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予されます

※平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。

※学生の人は「学生納付特例制度」を利用してください。

・継続審査とは

所得審査の結果『全額免除』又は『納付猶予』が承認された場合、翌年度以降も同じ免除区分での免除申請を希望することができます。

希望する場合は、申請の際に申出が必要です。

・7月からこのように変わります

継続審査を希望し、『納付猶予』が承認された次年度(ジネンド)において『全額免除』の審査基準に該当する場合、その年度以降は全額免除を希望するかどうかの申し出を行うことができるようになりました。

『全額免除』 将来の老齢基礎年金の額が増額されます。

『納付猶予』 老齢基礎年金の額は増額されません。

今年度の免除・猶予申請受付開始 7月

審査の対象となる期間 7月分から来年6月分まで(平成30年度以前の期間についても、申請月の2年1カ月前の月分までさかのぼって免除・猶予を申請できます。この期間を過ぎると申請できなくなるので注意してください)

受付場所 住民課(役場1階)

申請に必要なもの 年金手帳またはマイナンバー(通知)カード・本人確認書類・認印(失業を理由に申請をする場合は、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等(トウ)が必要です)