住民課
電話番号 082−823−9206 FAX番号 082−823−9627
広島南年金事務所
電話番号 082−253−7710
4月分から令和3年3月分までの国民年金保険料は、月額16,540円です。
国民年金保険料は毎月納付する必要がありますが、経済的な理由で保険料の納付が困難な場合に本人の申請によって保険料納付が免除・猶予される制度があります。
免除制度(全額免除・一部免除)
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が全額または一部免除されます。
※一部免除は、減額された保険料を納付しないと未納期間となりますので注意してください。
納付猶予制度
50歳未満の人で、本人・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予されます。
※学生の人は「学生納付特例制度」を利用してください。
令和2年度の免除・猶予申請受け付け開始 7月1日
審査の対象となる期間 7月分から令和3年6月分まで
※令和2年度以前の期間についても、申請月の2年1カ月前の月分までさかのぼって免除・猶予を申請できます。
申請方法 住民課(役場1階)または広島南年金事務所に申請書類を提出
※申請用紙などは、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送対応をお願いしています。希望する場合は住民課(役場1階)へ問い合わせてください。
申請に必要なもの 年金手帳またはマイナンバー(通知)カード・本人確認書類・認印・その他(失業理由の申請の場合 雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証など、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う申請の場合 所得の申立書)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額に基づき審査し、それぞれの基準に該当する場合は免除が適用されます。申請に必要な書類(申請書・所得の申立書)は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。