税務課
電話番号 082‑823‑9204 FAX番号 082‑823‑9627
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令和2年分所得税および復興特別所得税の確定申告期間 2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日)
個人事業者の消費税および地方消費税の確定申告の相談・申告書の受け付け 3月31日(水曜日)まで
問い合わせ 所得税・贈与税・消費税について
海田税務署 電話番号 082‑823‑2131(代表)
所得税の確定申告は、令和2年1月1日から12月31日までの過去1年間に生じた所得金額と税額を計算し、源泉徴収や予定納税で納めた所得税額を精算する手続きです。
・事業所得や不動産所得などがあり、1年間の所得金額の合計額が、所得控除の合計額を超える人
・給与所得者(サラリーマンなど)で
①給与の年収が2千万円を超える人
②給与・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
③給与を2カ所以上から受け取り、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
・年(ネン)の途中で退職し、再就職しなかったため、年末調整しなかった人
・医療費控除、住宅借入金等特別控除などを適用し、還付申告をする人 など
・公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、所得税の還付を受ける人は、申告をしなければなりません。また、確定申告が不要の人でも、役場での町民税・県民税の申告が必要な場合があります。
申告期間中の申告会場は大変混雑します。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、所得税および復興特別所得税の確定申告書や青色申告決算書などを作成することができ、そのデータを印刷して添付書類とともに郵送などで提出できます。
また、「国税電子申告・納税システム(e–Tax(イータックス))」は、3月31日(水曜日)まで24時間利用できます。
・国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp
・e–Tax(イータックス)ホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp
・海田税務署・NTTクレドホール
受け付け 2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く)8時30分から16時
※還付申告については、2月15日(月曜日)以前でも申告書を税務署に提出できます。
※新型コロナウイルス感染症予防対策として、確定申告会場の混雑緩和を図るため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となります。入場整理券は、各会場で当日配布します(枚数制限あり)が、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。
※LINEでの入場整理券事前発行方法
手順1 LINEアプリから「国税庁LINE公式アカウント」を友だち追加(下の二次元コードを読み込むか、LINEホーム画面で「国税庁」と検索)
手順2 「トーク」画面から「相談を申し込む」を選択
手順3 税務署や来場希望日時を選択
手順4 内容を確認して「申込」をタップすれば完了、入場時に申込完了画面を提示すればOK
・役場1階ロビー
受け付け 2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く)8時30分から16時
※先着順に受付番号札(ウケツケバンゴウフダ)を取ってください。受付番号札(ウケツケバンゴウフダ)が無いと受け付けできません。
新型コロナウイルス感染症予防対策として、確定申告会場の混雑緩和を図るため、受付番号札(ウケツケバンゴウフダ)を取った後、外出できる仕組みを導入しました。混雑時はできる限り外出していただきますようご協力をお願いします。
番号順に会場で待機している人を案内します。再来場にあたっては、海田町(カイタチョウ)ホームページに掲載している受付状況か、受付時間目安表を参考にしてください。(ただし、16時以降は会場にご不在の場合、受付番号札(ウケツケバンゴウフダ)は無効となります)
なお、1日あたりの相談受け付け可能人数である60人に達した場合、その日の受付番号札(ウケツケバンゴウフダ)の交付を終了します。あらかじめご了承ください。
また、例年2月16日から2月26日までは混みあう傾向にあります。申告のため来庁する際に参考にしてください。
※役場では次の内容の相談は受けられません。税務署での申告相談を利用してください。
・申告の種類が【青色・分離・損失・修正】のもの、事業所得、譲渡所得、雑損控除、住宅借入金等特別控除適用の1年目、令和元年分以前の確定申告、準確定申告
この申告は、町民税・県民税や、国民健康保険税などを算出する基礎となる大切なものです。未申告の人には、保育所への入所、公営住宅への入居、授業料の軽減などの手続きに必要な所得の証明ができなくなりますので、忘れずに申告してください。
・令和3年1月1日現在、町内に住所がある人で、令和2年中(1月1日から12月31日)に所得があった人
・無収入で、税法上(ゼイホウジョウ)の被扶養者でない人
・遺族年金・障害年金などの非課税所得のみの人
①所得税の確定申告をした人
②給与や公的年金などの所得者で、勤務先や公的年金などの支払者から町(チョウ)に支払報告書が提出されており、それ以外の所得がない人
※②に該当する場合でも、所得控除(医療費控除、社会保険料控除、扶養控除など)を追加で受ける場合は申告が必要です。
・役場1階ロビー
受け付け 2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く)8時30分から16時
※受け付け方法については確定申告と同じ。
①所得金額を証明する書類(給与・年金の源泉徴収票(原本)、不動産所得がある人は収支内訳書(シュウシウチワケショ)など)
②控除を受けるための書類(社会保険・生命保険・地震保険などの控除証明書など)
③医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書(病院ごと、個人ごとに集計した医療費の額と生命保険などで補てんされる金額を記載したもの)
※医療費の領収書の提出は不要ですが、申告期限から5年間自宅で保管する必要があります。
※セルフメディケーション税制(医療費控除と併用不可)を選択される人は、セルフメディケーション税制の明細書と健康の保持増進および疾病の予防への取組み(特定健康診査、予防接種など)を行なったことを明らかにする書類(健診(ケンシン)の領収書・結果通知書、予防接種の領収書・予防接種済証)
④印鑑
⑤本人名義の通帳(ツウチョウ)(還付がある場合)
⑥本人確認書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている人は、マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)ができます。
・マイナンバーカードを持っていない人は、番号確認書類(通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなど)、身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証など)の両方が必要となります。
※①から③は令和2年中(1月から12月)のものに限る。