こども課(役場1階)
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6月分(10月支給分)から、児童手当の制度が一部変わります。
現況届の提出が原則不要となります
毎年6月に提出していた現況届が、原則不要となります。ただし、次のような人は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力などにより住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人/2以上であるものに限る)※賃貸住宅は除きます
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 法人である成年後見人、施設などの受給者の人
- その他、状況を確認する必要がある人
特例給付の支給について所得上限限度額が設けられます
特例給付の支給について所得上限限度額が新設され、所得が一定以上ある場合には特例給付が支給されません。
扶養親族の数
0人
①所得制限限度額
所得額(万円):622
収入額の目安(万円):833.3
②所得制限限度額
所得額(万円):858
収入額の目安(万円):1,071
扶養親族の数
1人
①所得制限限度額
所得額(万円):660
収入額の目安(万円):875.6
②所得制限限度額
所得額(万円):896
収入額の目安(万円):1,124
扶養親族の数
2人
①所得制限限度額
所得額(万円):698
収入額の目安(万円):917.8
②所得制限限度額
所得額(万円):934
収入額の目安(万円):1,162
扶養親族の数
3人
①所得制限限度額
所得額(万円):736
収入額の目安(万円):960
②所得制限限度額
所得額(万円):972
収入額の目安(万円):1,200
扶養親族の数
4人
①所得制限限度額
所得額(万円):774
収入額の目安(万円):1,002
②所得制限限度額
所得額(万円):1,010
収入額の目安(万円):1,238
扶養親族の数
5人
①所得制限限度額
所得額(万円):812
収入額の目安(万円)1,040
②所得制限限度額
所得額(万円):1,048
収入額の目安(万円):1,276
- 所得が①未満の場合→児童手当を支給
- 所得が①以上②未満の場合→特例給付を支給
- 所得が②以上の場合→特例給付は支給されません