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児童手当の制度が一部変わります

こども課(役場1階)

電話番号823-9227FAX番号823-9627

6月分(10月支給分)から、児童手当の制度が一部変わります。

現況届の提出が原則不要となります

 毎年6月に提出していた現況届が、原則不要となります。ただし、次のような人は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力などにより住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人/2以上であるものに限る)※賃貸住宅は除きます
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 法人である成年後見人、施設などの受給者の人
  • その他、状況を確認する必要がある人

特例給付の支給について所得上限限度額が設けられます

特例給付の支給について所得上限限度額が新設され、所得が一定以上ある場合には特例給付が支給されません。

扶養親族の数

0人

①所得制限限度額

所得額(万円):622

収入額の目安(万円):833.3

②所得制限限度額

所得額(万円):858

収入額の目安(万円):1,071

扶養親族の数

1人

①所得制限限度額

所得額(万円):660

収入額の目安(万円):875.6

②所得制限限度額

所得額(万円):896

収入額の目安(万円):1,124

扶養親族の数

2人

①所得制限限度額

所得額(万円):698

収入額の目安(万円):917.8

②所得制限限度額

所得額(万円):934

収入額の目安(万円):1,162

扶養親族の数

3人

①所得制限限度額

所得額(万円):736

収入額の目安(万円):960

②所得制限限度額

所得額(万円):972

収入額の目安(万円):1,200

扶養親族の数

4人

①所得制限限度額

所得額(万円):774

収入額の目安(万円):1,002

②所得制限限度額

所得額(万円):1,010

収入額の目安(万円):1,238

扶養親族の数

5人

①所得制限限度額

所得額(万円):812

収入額の目安(万円)1,040

②所得制限限度額

所得額(万円):1,048

収入額の目安(万円):1,276

  • 所得が①未満の場合→児童手当を支給
  • 所得が①以上②未満の場合→特例給付を支給
  • 所得が②以上の場合→特例給付は支給されません