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後期高齢者医療制度〜病院などの窓口で支払う一部負担金(フタンキン)の割合について〜

長寿保険課(役場1階)

電話番号823-9609FAX番号823-9627

後期高齢者医療制度の被保険者証の自己負担割合は、毎年8月1日に、前年の町民税の課税所得を基礎として、判定をおこないます。

9月30日(金曜日)までは、自己負担割合は「1割」か「3割」です。10月1日(土曜日)から、自己負担割合に「2割」が追加されます。自己負担割合3割の人を除き、被保険者が一定以上の所得がある世帯の人は、医療費の自己負担割合が「2割」になります。

なお、自己負担が「3割」に該当する人でも、一定の基準を満たす人は「基準収入額の適用」により、自己負担割合「1割」または「2割」(10月1日(土曜日)以降)となります。「基準収入額の適用」については、申請が必要となります。

くわしくは海田町(カイタチョウ)ホームページを確認してください。