税務課(役場1階)
電話番号823-9204FAX番号823-9627
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令和5年度の軽自動車税(種別割)各税額は次のとおりです。
初度検査(※)の時期により、「税額1」、「税額2」、「税額3」のいずれかの税額になります。
税額1
平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両に適用されます。ただし、初度検査から13年を経過すると「税額3」が適用されます。
税額2
平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両に適用されます。ただし、初度検査から13年を経過すると「税額3」が適用されます。
税額3
賦課期日(4月1日)時点で初度検査から13年を経過している車両に適用されます。ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール(混合メタノールを含む)自動車、ハイブリッド自動車、被けん引車、専ら雪上を走行するものに関しては、「税額3」は適用されません。
※初度検査とは、最初の新規検査のことであり、今までに車両番号の指定を受けたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査のことです。
軽自動車・四輪以上・乗用・営業用
税額1 5,500円
税額2 6,900円
税額3 8,200円
軽自動車・四輪以上・乗用・自家用
税額1 7,200円
税額2 10,800円
税額3 12,900円
軽自動車・四輪以上・貨物用・営業用
税額1 3,000円
税額2 3,800円
税額3 4,500円
軽自動車・四輪以上・貨物用・自家用
税額1 4,000円
税額2 5,000円
税額3 6,000円
三輪
税額1 3,100円
税額2 3,900円
税額3 4,600円
参考:税額3の適用開始年度
初度検査年月は自動車検査証に記載されています。
初度検査 平成21年4月から平成22年3月
税額3適用開始年度 令和5年度
初度検査 平成22年4月から平成23年3月
税額3適用開始年度 令和6年度
初度検査 平成23年4月から平成24年3月
税額3適用開始年度 令和7年度
原動機付自転車
二輪で総排気量が50cc以下 2,000円
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下 2,000円
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪軽自動車
二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下 3,600円
小型特殊自動車
農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
二輪小型自動車
総排気量が250ccを超えるもの 6,000円
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初度検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有するものについては、令和5年度に限り特例措置(グリーン化特例)が適用され、税額が軽減されます。
税額ア
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合、または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス10%低減)について税額が概ね75%減となります。
税額イ
平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車について税額が概ね50%減となります。
税額ウ
平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車について税額が概ね25%減となります。
※燃費基準値については自動車検査証に記載されています。
※三輪の税額イおよびウについては営業用の常用のものに限ります。
軽自動車・四輪以上・乗用・営業用
税額ア 1,800円
税額イ 3,500円
税額ウ 5,200円
軽自動車・四輪以上・乗用・自家用
税額ア 2,700円
税額イ 軽減対象外
税額ウ 軽減対象外
軽自動車・四輪以上・貨物用・営業用
税額ア 1,000円
税額イ 軽減対象外
税額ウ 軽減対象外
軽自動車・四輪以上・貨物用・自家用
税額ア 1,300円
税額イ 軽減対象外
税額ウ 軽減対象外
三輪
税額ア 1,000円
税額イ 2,000円
税額ウ 3,000円