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児童手当等の所得上限限度額を超えて、受給資格が消滅した人へ

こども課(役場2階)

電話番号823-9227FAX番号823-9627

所得制限により児童手当等が支給されなくなったあとに、所得額が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。

住民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に提出してください。申請が遅れた場合は、認定請求した月の翌月分からの支給となります。

※令和6年12月支給分から所得制限が撤廃される予定ですが、10月支給分までは現在の制度が適用されます。

扶養親族の数

0人

①所得制限限度額 所得額(万円)

622

①所得制限限度額 収入額の目安(万円)

833.3

②所得上限限度額 所得額(万円)

858

②所得上限限度額 収入額の目安(万円)

1,071

扶養親族の数

1人

①所得制限限度額 所得額(万円)

660

①所得制限限度額 収入額の目安(万円)

875.6

②所得上限限度額 所得額(万円)

896

②所得上限限度額 収入額の目安(万円)

1,124

扶養親族の数

2人

①所得制限限度額 所得額(万円)

698

①所得制限限度額 収入額の目安(万円)

917.8

②所得上限限度額 所得額(万円)

934

②所得上限限度額 収入額の目安(万円)

1,162

扶養親族の数

3人

①所得制限限度額 所得額(万円)

736

①所得制限限度額 収入額の目安(万円)

960

②所得上限限度額 所得額(万円)

972

②所得上限限度額 収入額の目安(万円)

1,200

扶養親族の数

4人

①所得制限限度額 所得額(万円)

774

①所得制限限度額 収入額の目安(万円)

1,002

②所得上限限度額 所得額(万円)

1,010

②所得上限限度額 収入額の目安(万円)

1,238

扶養親族の数

5人

①所得制限限度額 所得額(万円)

812

①所得制限限度額 収入額の目安(万円)

1,040

②所得上限限度額 所得額(万円)

1,048

②所得上限限度額 収入額の目安(万円)

1,276

  • 所得が①未満の場合は、児童手当を支給
  • 所得が①以上②未満の場合は、特例給付を支給
  • 所得が②以上の場合は、特例給付は支給されません

※ 「収入額の目安」は、あくまで目安です。審査の際には、給与所得控除や医療費控除、小規模企業共済等掛金(カケキン)控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

手続きに必要なもの

申請者の健康保険証、申請者名義の預金口座の通帳など、申請者および配偶者のマイナンバーが分かるもの