こども課(役場2階)
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令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が変わります。
- 所得制限が撤廃されます。
- 支給期間が高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)に延長されます。
- 第3子以降の支給額が月3万円になります。
- 第3子のカウント対象年齢が(親などの経済的負担がある場合)22歳到達後最初の3月31日までに延長されます。
- 支払いが2カ月に1回(偶数月)になります。
制度改正に伴い、新たに受給資格が生じる人(今まで所得制限により児童手当の支給対象外となっていた人や、高校生年代の児童のみを養育している人など)は、手続きが必要です。
現在児童手当を受給していない、高校生年代の児童がいる人などには、書類を送付します。該当する人は手続きをしてください。(公務員の人は、職場での手続きとなりますので注意してください)
また、現在児童手当を受給している人で、支給額の変更に伴い、手続きや書類の提出が必要な場合があります。
いずれの場合も、令和7年3月31日(月曜日)までに手続きをすれば、令和6年10月分からの手当てを受給することができます。
くわしくは海田町(カイタチョウ)ホームページを確認してください。