こども課(役場2階)
電話番号823-9227FAX番号823-9627
11月1日(金曜日)から児童扶養手当法の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
こども課(役場2階)
電話番号823-9227FAX番号823-9627
11月1日(金曜日)から児童扶養手当法の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられ、対象者が拡大されます。
扶養する児童の人数 0人
全部支給 690,000円
一部支給 2,080,000円
扶養する児童の人数 1人
全部支給 1,070,000円
一部支給 2,460,000円
扶養する児童の人数 2人
全部支給 1,450,000円
一部支給 2,840,000円
扶養する児童の人数 3人
全部支給 1,830,000円
一部支給 3,220,000円
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
これまで
全部支給 6,450円
一部支給 6,440から3,230円
令和6年11月分から
全部支給 10,750円
一部支給 10,740から5,380円
※一部支給の金額は、所得に応じて決定されます。
令和6年11月分の手当から所得限度額および加算額の引上げ(ヒキアゲ)が適用されますが、11月分および12月分の手当については、2カ月分の支給月である令和7年1月に支払われます。くわしくは海田町(カイタチョウ)ホームページを確認してください。