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マイナ保険証がなくても、これまでどおり受診できます!

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令和6年12月2日(月曜日)から、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

しかし、マイナンバーカードを持っていない人、マイナンバーカードを持っているが利用登録をしていない人には【資格確認書】(保険証の代わり)を送ります。利用登録をしている人でも、申請をすることで、【資格確認書】を作成することが可能です。

マイナンバーカードの有無:持っている、保険証としての利用登録:利用登録している

令和6年12月2日(月曜日)以降の保険証の取り扱い

マイナンバーカードを保険証として利用できます。なお、現在持っている保険証の有効期限までは保険証も使用可能です。

マイナンバーカードの有無:持っている、保険証としての利用登録:利用登録していない

令和6年12月2日(月曜日)以降の保険証の取り扱い

マイナンバーカードを保険証として利用登録するとマイナ保険証として利用できます。

現在持っている保険証の有効期限までは保険証を使用できます。

現在持っている保険証の記載内容に変更が生じた場合、または有効期限が切れる前に保険証の代わりになる【資格確認書】を交付します。資格確認書の交付は当面の間は申請不要です。資格確認書は郵送で自宅に送付します。

マイナンバーカードの有無:持っていない

令和6年12月2日(月曜日)以降の保険証の取り扱い

現在持っている保険証の有効期限までは保険証を使用できます。

現在持っている保険証の記載内容に変更が生じた場合、または有効期限が切れる前に保険証の代わりになる【資格確認書】を交付します。資格確認書の交付は当面の間は申請不要です。資格確認書は郵送で自宅に送付します。